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1 フォロー講義
第15・16回目は、財産権、人身の自由、参政権、社会権を中心に講義を進めて
いきました。
第16回目までで、人権分野はほぼ終了です。
人権分野の学習の中心は判例ですが、プログレでは、判例の単なる「暗記」で
はなく「理解」に重点を置いて講義を進めています。
判例は、①住所を意識しながら、②事案・争点・結論・判旨の順に、③審査基準
とあてはめにポイントを置きながら再度読んでみてください。
判例を「タテ」「ヨコ」「ナナメ」?に比較しながら読んでいくと、今までとは違う発
見があるはずですし、判例の学習にも幅が出てくるはずです。
今まで、各判例の審査基準やあてはめについては、学習していない方も多いか
と思いますが、大学教授(試験委員)の関心のあるのは、各判例の審査基準で
す。
どの審査基準を採用するかによって、合憲・違憲の結論がある程度決まってし
まいますから、審査基準は人権保障を図るためにも重要になってくるわけです。
パワーポイント076・077で整理したように、この審査基準は、判例と学説によっ
て大きく異なっています。
パワーポイント077を見れば、判例が二重の基準を採っていない、つまり、精神
的自由権について厳格な基準を採用していないことが理解できると思います。
なお、パワーポイント076・077は、あくまでも審査基準のイメージ図ですから、
あまり厳密に考えない方がいいでしょう。
詳しくは、芦部教授の「憲法判例を読む」の該当箇所を参照してみてください。
次回からは、統治分野に入ります。統治分野も、「森から木、木から枝、枝から
葉」のコンセプトのもと、大きな視点を中心に講義を進めていきます。
統治分野を学習する際の大きな視点は、二重の基準を説明する際にお話した
「役割分担」という発想です。
人権の判例の中にも、この「役割分担」という発想は随所に表れていますし、
行政法を学習する際にも重要な視点になってきます。
次回は、この「役割分担」という視点から、講義を進めていきますので、統治分
野で、この「役割分担」の視点が顕著に表れている判例を1つ検索しておいてく
ださい。
なお、実践講義では、「理解」を中心に講義を進めていきますので、統治分野
の細かい「知識」については、ブリッジ答練の方で解説していきます。
2 復習のポイント
① 財産権
行政書士試験では、財産権の出題はほとんどありませんが、出題されるとした
ら、問題31のような知識問題か、森林法違憲判決の判例解釈問題だと思いま
す。
まずは、パワーポイント075で、経済的自由権の他の判例との比較の中で、森
林法違憲判決のロジックを理解しておいてください。
次に、問題31・カード116で、財産権に関する基本的知識を整理するとともに、
パワーポイント078で、「特別の犠牲」に当たるか否かの基準を理解してみてく
ださい。
② 人身の自由
行政書士試験では、人身の自由は、条文知識型の問題を中心に出題されてい
ますので、高橋憲法を条文を引きながら読んでおいてください。
憲法で学習する判例と行政法で学習する判例は、共通するものがかなりありま
す。
カード135等はその典型ですので、余裕のある方は、行政法上の住所も確認し
ておいてください。
7月4日(ライブ基準)からは、実践講義の最後の科目である行政法が開講しま
す。
今年のプログレでは、バージョンアップした櫻井・橋本「行政法」を使用するとと
もに、抽象的になりがちな行政法の学習を具体的にイメージすることができる
新教材を導入します。
キャッチは、「お酒で学ぶ行政法」です。お楽しみに!
③ 社会権
まずは、パワーポイント083・028・029で、社会権の法的性格について、説の対
立を理解した上で、カード125等を参考に問題29を解いてみてください。
行政書士試験では、学説の対立をダイレクトに問う問題は出題されていません
が、学説の対立があることを前提にして、異なっているものを選ばせる問題は
出題されています。
この異なっているものを選ぶ問題は、学説の対立を知っている人と知らない方
では正答率に大きな違いが出てくる問題だと思います。
プログレカードには、「論点」という形式で学説の対立を入れておきました。「論
点」の数は、それほどないので、最後にもう一度問題とともに確認してみてくだ
さい。
次に、パワーポイント084で、教育を受ける権利について、旭川学力テスト事件
の3つの争点ごとに判例を理解してみてください。
次回は、この続きから講義を行います。
3 記述式について
問題3は、内容規制と内容中立規制との違い気が付くかどうかの問題です。
本試験(択一式)では、大きな視点を問う良問が毎年出題されています。
試験委員(林教授)は、高橋教授のお弟子さんですから、高橋憲法の大きな視
点である類型論的発想は是非頭の中に入れておいてほしいと思います。
問題4は、有名な文春事件をモデルにした問題です。ここでは、表現の自由(2
1条)とプライバシー権(13条)との比較衡量が問題となっています。
憲法の判例は、基本的には、利益と利益の比較衡量を行っていますので、そ
のバランス感覚を各判例で学びとってみてください。
次回は、17回目は、冒頭で、問題5・6を、問題7~10については、講義の該当
箇所でそれぞれ検討していきます。
