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1 フォロー講義
第13・14回目は、表現の自由の限界(内容中立規制・パブリックフォーラム論)、
集会・結社の自由、経済的自由を中心に講義を行ってきました。
第11~14回は、表現の自由について、かなり長い判旨を中心に講義を進めて
いったので、受講生の皆さんも、かなり疲れたのではないかと思います。
カードの字が小さいですね・・・・
判旨をかなり長く引用したのは、多肢選択式対策と同時に、判例の組み立て方
を基礎から理解していくためです。
判例のサビ部分だけの学習だと単なる暗記になってしまいますし、他の判例と
の関係が全くわからなくなってしまいます。
例えば、カード111・112の酒類販売免許制事件の判旨は、全くのオリジナルで
はなく、薬事法距離制限事件とサラリーマン税金訴訟事件をうまく組み合わせ
て作られています。
ここで、薬事法距離制限事件は、消極目的規制だから、酒類販売免許制事件
も、消極目的規制なのでは?と思った方は結構鋭いです。
酒類販売免許制事件の判旨をもう一度よく読んでみてください。薬事法距離制
限事件の判旨を途中までしか引用していないことに気がつくと思います(さすが
最高裁です)。
このように最高裁判決は、過去の最高裁判決を引用しながら判旨を組み立てる
ことが多くあります。
最高裁判例を「ヨコ」に対比したり、「タテ」(時間軸)で位置づけてみたりすると、
単なる「暗記」ではなく、よりよく判例を「理解」することができると思います。
2 復習のポイント
① 表現の自由の限界(内容中立規制)
まずは、高橋憲法p188以下、カード093で、内容中立規制の内容をしっかりと理
解してみてください。
カード093では、高橋憲法に沿って、(1)時・場所・態様等の規制と、(2)付随的
規制とを区別していますが、(2)も(1)の中に入れて理解しても構わないと思い
ます。
カード096は、平成17年度問題の補足意見を書かれて伊藤正巳裁判官の有名
なパブリック・フォーラム論です。
このパブリック・フォーラム論も単なる知識として頭に入れるのではなく、大きな
視点の一つのメニューとして頭の中に入れておいてください。
② 集会・結社の自由
まずは、カード098で、基本的な事項を整理するとともに、制約として、(1)(2)
の二つがあることを確認しておいてください。
次に、(1)(2)に区別して、それぞれの判例をカードで確認してみてください。
徳島市公安条例は、地方自治法でも重要な判例なので、しっかりと確認してお
いてください。
③ 経済的自由権
まずは、パワーポイント047で、二重の基準及び目的二分論を確認した上で、
カード104で、消極目的規制・積極目的規制にはどのようなものが該当するの
かを整理しておいてください。
次に、パワーポイント075で、時間軸に沿って、各判例の規制目的、審査基準、
結論にポイントを置きながら判例をもう一度読んでみてください。
最後に、問題25~27で、経済的自由権の予想問題で知識を整理しておいてく
ださい。経済的自由権は、しばらく出題がないので、注意が必要です。
ちなみに、判例百選(第5版)では、試験委員の石川教授が、薬事法距離制限
事件判決の解説を書かれています。
