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1 フォロー講義
第11・12回目は、表現の自由の範囲、表現の自由の限界(事前抑制、内容規
制)を中心に講義を進めていきました。
実践講義憲法も後半戦に突入し、6月30日(土)からは、いよいよ、ブリッジ答
練が始まります。
講義の中でもお話しましたが、ブリッジ答練の民法4回は、以下の範囲指定で
答練を行います(民法は、範囲が広いので、全範囲を2回回せるようなカリキュ
ラムにしました)。
民法Ⅰ 総則・物権(担保物権を含む)①
民法Ⅱ 債権・家族法①
民法Ⅲ 総則・物権(担保物権を含む)②
民法Ⅳ 債権・家族法②
総則・物権・債権・家族法①で、思うような結果が出なかった方は、総則・物権・
債権・家族法②までに、もう一度復習を行ってみてください。
さて、そのブリッジ答練に向けて、そろそろ民法の記憶喚起をしっかりと行って
ほしいと思います。
この記憶喚起で威力を発揮するのがプログレカードです。
プログレカードは、「直前1か月プログラム」における知識の総整理と記憶用の
ツールですが、ブリッジ答練の記憶喚起のためのツールにもなります。
資格試験の学習で必要となるのは、学習した内容をどれだけコンパクトに一元
化することができるかという「情報処理能力」です。
分厚い基本書・テキストは、理解するためのツールにはなり得ても、情報量が
多すぎるため、直前期の記憶用ツールにはなり得ません。
そこで、実践講義の段階で、講義で学習した内容を、どれだけプログレカードに
一元化できたかが勝負となってきます。
ブリッジ答練の解説では、プログレカードを使用して、出題のツボなどの重要ポ
イントを確認・整理していきます。
受講生の皆さんは、実践講義の段階で、加工・一元化したカードをもとに、不足
している情報をブリッジ答練の解説で付け加えていってほしいと思います。
質問の内容を聞けばその方の実力がわかるのと同様に、プログレカードをみれ
ばその方の実力がわかります。
とにかく、合格に必要なことは、「出題のツボ」をしっかりと捉えた知識を一元化
(コンパクト化)して、その知識を定着化(記憶)することに尽きると思います。
2 復習のポイント
① 表現の自由の範囲
まずは、高橋憲法p173以下で、表現の自由の「範囲」の問題と表現の自由の
「限界」の問題があることと、それぞれの項目・内容をざっくりと確認してみてく
ださい。
この「範囲」と「限界」という問題は、司法権でも重要な整理の方法となりますの
で、余裕のある方は、司法権の所もカードで確認しておいてください。
次に、それぞれの項目に該当する判例を、カードで確認してみてください。判例
を読む際には、判例のロジックを頭に入れて、常に判例の「住所」を意識しなが
ら読んでみてください。
報道の自由や取材の自由は、平成18年度に直球で出題されていますので、今
年の出題可能性は低いと思います。
② 表現の自由の限界(事前抑制)
まずは、パワーポイント064、065で、類型論のアプローチの3つの大きな視点を
しっかりと頭の中に入れてみてください。
表現の自由は、非常に多くの判例がありますので、ひとつずつバラバラに見てい
くと収拾がつかなくなりますので、必ずグルーピングをして整理してみてください。
次に、パワーポイント066、カード079で、事前抑制と事後抑制との相違点をざっく
りと確認してみてください。
最後に、パワーポイント067、068で、検閲と事前抑制の関係について、判例と学
説の考え方を理解した上で、問題15等のあてはめができるようにしておいてくだ
さい。
検閲と事前抑制は、平成14・15年に2年連続で出題されて以来出題がありませ
んので、注意が必要です。
判例は、検閲と事前抑制とを区別していますので、カード080・081で、両者の関
係をしっかりと整理しておいてください。
③ 表現の自由の限界(内容規制)
まずは、高橋憲法p180で、内容規制と内容中立規制の内容と区別する実益をし
っかりと理解しておいてください。
類型論は、憲法だけではなく、民法でも商法でも行政法でも出てきます。ただ類
型論を記憶して意味がないので、区別する実益を必ず理解しておいてださい。
ちなみに、双務契約と片務契約、有償契約と無償契約を区別する実益は?行政
行為を法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為とに区別する実益は?
次に、高橋182以下で、どのような表現が問題となるのか項目をしっかりと確認し
た上で、各項目の判例を確認しておいてください。
文春事件は、プライバシー侵害に基づく差し止めが認められるかという非常に
面白い事案ですので、名誉権との対比で相違点をもう一度確認してみてください。
最後に、パワーポイント072・問題24で、営利的言論と非営利的言論(政治的言
論)の違いについて、大きな視点からざっくりと知識を整理しておいてください。
憲法の本試験問題は、かなりの難問が毎年出題されていますが、いずれも細か
い知識ではなく、大きな視点を問う問題が出題されています。
要は、本試験で問題を解いている最中に解答を導くための大きな視点に気が付
くかどうかの問題です。
もちろん、この大きな視点が頭の中になければどうしようもありませんが・・・・。
3 記述式
問題2の解答例は、一般論としてはそのままでも大丈夫ですが、問題文に、「
国に対して」という記述がありますので、解答例の「住民訴訟以外」という部分
は削除しておいてください。
結局、首相の靖国公式参拝は「政教分離違反」を理由として、訴訟では争えな
いことになります。
では、首相の靖国公式参拝を訴訟で争うためには、どのような主張をすれば
よいのでしょうか(勝ち目はないと思いますが)。
第15回までに少し考えてみてください。ヒントは司法権との関係です。
第15回の冒頭で、首相靖国参拝違憲訴訟判決(最判平18年6月23日)のロジッ
クを紹介していきます(ちなみに、法学教室判例セレクトの解説は試験委員の
林教授が書かれています)。
