実践講義 憲法 第7・8回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第7・8回は、特別権力関係理論、比較衡量、二重の基準、新しい人権等を中

心に講義を進めていきました。


行政書士試験の最近4年間の合格率は、2.89→5.33→2.62→4.79、平均合格

率は、3.9%となっています。


したがって、行政書士試験に合格するためには、受験者全体の「上位4%」に入

ることができるような学習をする必要があるということです。


もちろん、この「上位4%」の中には、行政書士試験専業の受験生だけでなく、

司法試験・司法書士試験・公務員試験の受験生も数多く含まれています。


最近では、法科大学院生も法律未習者コースの方を中心に行政書士試験を受

験される方が多くなっています。


このような現状の中で、「上位4%」に入るためには、基礎的な事項を何回も何

回繰り返すことはもちろんのこと、その基礎力を土台にして応用できる力も当然

必要になってきます。


「上位4%」に入るためには何をすればいいのか?


受講生の皆さんには、日頃の学習においても、「上位4%」に入るというゴールを

見据えた学習を行ってほしいと思っています。



2 復習のポイント


① 特別権力関係理論


パワー044で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード019で、何が問題

になるのかをしっかりと確認してみてください。


特別権力関係では、①在監者と②公務員の人権が問題となってきます。講義

中にお話した視点を中心に、カード020以下の判例をポイントを掴みながら読ん

でみてください。


② 比較衡量・二重の基準比較


まずは、カード024・026等で、判例の採用する比較衡量の方法を具体的にイメ

ージできるようにしてみてください。


比較衡量とは、人権の制約が「公共の福祉」による制約として許されるのかどう

かを判断するためのツール(合憲性審査基準)です。


もっとも、比較衡量は、一般的に比較の準則が明確でなく、概して国家権力の

利益が優先される可能性が高いという問題点があります。


そこで、このような比較衡量論の問題点を指摘して、具体的な審査基準の基準

として準則化しようとしたのが二重の基準というわけです。


二重の基準は、平成17年度の記述式でも出題された基礎的かつ重要なテーマ

です。


二重の基準は、統治機構の役割分担と密接に関連するテーマですので、パワ

ーポイント048・049で、統治機構と関連させながら理解してみてください。


ただし、注意しなければならないのは、最高裁判所は、二重の基準論を受け入

れる趣旨の意見は述べていますが、実際には、二重の基準を使用した判例は

ないということです(高橋憲法p118)。


③ 新しい人権


まずは、カード028で、新しい人権について、具体的内容としてどのようなものが

問題となるのかをしっかりと整理してみてください。


次に、高橋憲法p124以下に沿って、各項目に関連する判例をそれぞれカードで

確認してみてください。


最後に、パワーポイント051で、自己決定権について、他の人権とは人権の制約

根拠が異なることを、ざっくりとイメージしてみてください。


よく出題されている「他とは異なる」型問題も、大きな視点からざっくりと理解して

いれば解ける問題が多いので、ここでも視点を大切にしてみてください。