実践講義 憲法 第5・6回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第5・6回目は、法人の人権、私人間適用、公共の福祉、法律の留保等を中心

に講義を進めていきました。


第3回目から、本格的に最高裁判例をみていますが、判例は、ひとつひとつを

単独にみるだけではなく、「ヨコ」「グルーピング」の視点でみていくこと大切です。


パワーポイント037、038、062、071などは、「ヨコ」の視点で判例を比較していま

すし、これ以外にも、講義の中で「ヨコ」「グルーピング」の視点をお話していきま

す。


講義中に指摘した「寺西裁判官事件」の判旨は次の通りです。


後ほど掲載します。


この判例の審査基準(①目的の正当性、②目的と手段の合理性、③比較衡量

は「猿払事件」や「戸別訪問事件」と同様の審査基準です。


したがって、この3つの判例の「住所」は、学説からは批判があるところですが、

同じということになります。


判例を読む際のポイントは、合憲・違憲という結論ではなく、合憲・違憲を結論づ

ける「審査基準」と「あてはめ」(目的・手段審査)にあります。


パワーポイント030で、もう一度、判例のロジックを確認しながら、大きな視点か

ら判例を理解してみてください。



2 復習のポイント


① 私人間適用


まずは、パワーポイント039で、憲法の人権規定がどのような場面で適用される

のか、大原則を、しっかりと理解してみてください。


私人間適用は、平成18年度の本試験において、直球で出題されたテーマです

ので、今年は出題されないと思いますが、問題4で問題(肢)の作られ方をしっ

かりと確認してみてください。


資格試験に合格するための学習は、ただ知識をインプットすればいいというも

のではなく、本試験の出題傾向に合わせた知識のインプットをしていく必要が

あります。


したがって、本試験において、どのように知識が問われているのかを分析・理解

することは、とても重要になってくると思います。


② 公共の福祉


まずは、カード034・高橋憲法p105以下で、「公共の福祉」の各学説について、

内容・理由・批判を整理してみてください。


「公共の福祉」という概念は、憲法を学習する際に基本中の基本となるテーマ

ですが、審査基準(二重の基準)と同様に、詳しく学習されていない方が多いテ

ーマです。


他資格セレクト問題7が、典型的な出題パターンですから、「他とは異なるもの」

型問題にも対応できるように知識を整理しておいてください。


通説は、「公共の福祉」とは、人権相互間の矛盾・衝突を調整する原理(一元的

内在制約説)と解しています。


これに対して、判例は、人権以外の重要な利益(例えば、街の美観維持という

利益)との調整の場合も含まれるとしています。


この点、高橋憲法では、「公共の福祉」とは、すべての国民を平等に個人として

尊重するために必要となる調整原理あるいは「公益」と解しています。


受講生の皆さんも、判例を読む際には、人権制約の根拠となる「対立利益」は

何なのかを考えながら判例を読んでみてください。


判例を読む際の視点が変わってくるはずです。


③ 法律の留保


まずは、パワーポイント042で、行政法を学習する際の最も重要なテーマであ

る「法律による行政の原理」について、櫻井・橋本行政法p13~22を読んで知

識を確認してみてください。


次に、パワーポイント043、010で、委任立法についても、櫻井・橋本行政法p57

~65を読んで知識を確認してみてください。


次回、本格的に学習する「特別権力関係理論」は、この法律の留保に関連す

るテーマですので、論点の位置づけをしっかりと理解してみてください。


憲法は、他の科目に比べて、大きな原理・原則が数多く出てきますので、それ

ぞれの原理・原則の位置づけを確認・整理していくことが重要となってきます。


「法律の留保」等、憲法と行政法の両方で出てくるテーマも数多くありますの

で、憲法と行政法と別々でなく、常に関連させて「公法」という大きな視点から

理解してみてください。