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1 フォロー講義
第5・6回目は、法人の人権、私人間適用、公共の福祉、法律の留保等を中心
に講義を進めていきました。
第3回目から、本格的に最高裁判例をみていますが、判例は、ひとつひとつを
単独にみるだけではなく、「ヨコ」「グルーピング」の視点でみていくこと大切です。
パワーポイント037、038、062、071などは、「ヨコ」の視点で判例を比較していま
すし、これ以外にも、講義の中で「ヨコ」「グルーピング」の視点をお話していきま
す。
講義中に指摘した「寺西裁判官事件」の判旨は次の通りです。
後ほど掲載します。
この判例の審査基準(①目的の正当性、②目的と手段の合理性、③比較衡量
は「猿払事件」や「戸別訪問事件」と同様の審査基準です。
したがって、この3つの判例の「住所」は、学説からは批判があるところですが、
同じということになります。
判例を読む際のポイントは、合憲・違憲という結論ではなく、合憲・違憲を結論づ
ける「審査基準」と「あてはめ」(目的・手段審査)にあります。
パワーポイント030で、もう一度、判例のロジックを確認しながら、大きな視点か
ら判例を理解してみてください。
2 復習のポイント
① 私人間適用
まずは、パワーポイント039で、憲法の人権規定がどのような場面で適用される
のか、大原則を、しっかりと理解してみてください。
私人間適用は、平成18年度の本試験において、直球で出題されたテーマです
ので、今年は出題されないと思いますが、問題4で問題(肢)の作られ方をしっ
かりと確認してみてください。
資格試験に合格するための学習は、ただ知識をインプットすればいいというも
のではなく、本試験の出題傾向に合わせた知識のインプットをしていく必要が
あります。
したがって、本試験において、どのように知識が問われているのかを分析・理解
することは、とても重要になってくると思います。
② 公共の福祉
まずは、カード034・高橋憲法p105以下で、「公共の福祉」の各学説について、
内容・理由・批判を整理してみてください。
「公共の福祉」という概念は、憲法を学習する際に基本中の基本となるテーマ
ですが、審査基準(二重の基準)と同様に、詳しく学習されていない方が多いテ
ーマです。
他資格セレクト問題7が、典型的な出題パターンですから、「他とは異なるもの」
型問題にも対応できるように知識を整理しておいてください。
通説は、「公共の福祉」とは、人権相互間の矛盾・衝突を調整する原理(一元的
内在制約説)と解しています。
これに対して、判例は、人権以外の重要な利益(例えば、街の美観維持という
利益)との調整の場合も含まれるとしています。
この点、高橋憲法では、「公共の福祉」とは、すべての国民を平等に個人として
尊重するために必要となる調整原理あるいは「公益」と解しています。
受講生の皆さんも、判例を読む際には、人権制約の根拠となる「対立利益」は
何なのかを考えながら判例を読んでみてください。
判例を読む際の視点が変わってくるはずです。
③ 法律の留保
まずは、パワーポイント042で、行政法を学習する際の最も重要なテーマであ
る「法律による行政の原理」について、櫻井・橋本行政法p13~22を読んで知
識を確認してみてください。
次に、パワーポイント043、010で、委任立法についても、櫻井・橋本行政法p57
~65を読んで知識を確認してみてください。
次回、本格的に学習する「特別権力関係理論」は、この法律の留保に関連す
るテーマですので、論点の位置づけをしっかりと理解してみてください。
憲法は、他の科目に比べて、大きな原理・原則が数多く出てきますので、それ
ぞれの原理・原則の位置づけを確認・整理していくことが重要となってきます。
「法律の留保」等、憲法と行政法の両方で出てくるテーマも数多くありますの
で、憲法と行政法と別々でなく、常に関連させて「公法」という大きな視点から
理解してみてください。
