実践講義 憲法 第3・4 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第3・4回目は、判例のロジック、制度的保障、外国人の人権、法人の人権を中

心に講義を進めていきました。


人権については、判例を中心に講義を進めていきます。講義では、事案・争点・

結論・判旨の順に判例を丁寧に、かつ、長めに判旨をみていきます。


平成18年度の多肢選択式等もそうですが、判例はサビ部分を2~3行「記憶」す

る学習ではなく、判例のロジックに沿って「理解」していくことが必要です。


パワーポイント030で、判例のロジックをもう一度確認して、判例を大きなブロック

で、かつ、論理的に理解するための視点を掴んでみてください。


次回、お話していきますが、判例を読むときは、常に対立する利益は何なのかを

考えながら読んでいくことが重要です。


利益と利益の矛盾・衝突を調整する原理が「公共の福祉」という概念です。


したがって、憲法判例を学習するということは、この2つの対立する利益のバラン

ス感覚(リーガルマインド)を体得するということでもあります。


受講生の皆さんには、憲法判例を素材にして、是非とも法律を習得するために大

切な素養(リーガル・マインド)を身に付けてほしいと思っています。



2 復習のポイント


① 人権の分類


高橋憲法は、人権の判例を大きな視点から類型論的に分類して、知識の整理を

図りやすくするための工夫がされています。


判例は、ひとつひとつをバラバラにみていくのではなく、それぞれの「住所」をしっ

かりと把握しながら整理してみてください。


高橋憲法p75以下の制度的保障については、まずは、人権規定と制度の関係を

講義中にお話した2つの視点から整理してみてください。


判例は、政教分離原則については、津地鎮祭事件判決において、制度的保障と

解していますが、高橋憲法を始め多くの学説はこれに反対しています。


政教分離は、国家が積極的に制度を創設するものではなく、国家の宗教的活動

を禁止(忌避)する消極的性格のものであるという理由です。


制度的保障については、平成18年度の本試験でも出題されていますが、政教分

離原則は、信教の自由とも関連する大きなテーマですので、この後、詳しくみて

いきます。


② 外国人の人権


まずは、パワーポイント032で、外国人の人権と、次に学習する法人の人権につ

いて、全体構造を把握してみてください。


人権については、高橋憲法の項目に従って、まず、高橋憲法で各項目の扉を確

認して、次に、カードで、事案・争点・結論・判旨をみて、最後に高橋憲法でまとめ

をしていきます。


高橋憲法(扉・導入)→「プログレカード」→高橋憲法(まとめ)


したがって、高橋憲法の該当箇所に、プログレカードのナンバーをメモしていくと

復習がしやすくなると思います。


講義中は、高橋憲法、判例百選等の情報も含めて、各判例のポイントを指摘し

ていきますので、判旨をマーキングしたり、メモ欄にポイントを書き込む等して

みてください。


カード010・011、013・014は、行政書士試験にはまだ出題されていない大きな判

例ですので、問題2も含めてしっかりと理解しておいてください。


③ 法人の人権


パワーポイント034で、法人の人権が問題となるケースを大きく2つに分けて、そ

れぞれについて、どの判例が問題となってくるのかを理解してみてください。


八幡製鉄事件は、政党の重要性についても言及している判例ですから、カード

141とともに、知識を整理しておいてください。


次回は、法人の人権に関する判例を「ヨコ」に比較して、さらに、外国人の人権と

法人の人権を「ヨコ」に比較していきます。


判例は、単独で見ていくよりも、「ヨコ」や「グルーピング」の視点(行政書士試験

の本試験でも出題されている視点)で見ていくと、さらによく理解することができ

ます。


判例の学習においても、ただ判例のサビ部分を「暗記」するという学習ではなく、

大きな視点から体系的に「理解」する学習を心がけてみてください。


大きな視点から体系的に「理解」していけば、「暗記」する量はかなり減らすこと

ができるはずです。