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1 フォロー講義
第3・4回目は、判例のロジック、制度的保障、外国人の人権、法人の人権を中
心に講義を進めていきました。
人権については、判例を中心に講義を進めていきます。講義では、事案・争点・
結論・判旨の順に判例を丁寧に、かつ、長めに判旨をみていきます。
平成18年度の多肢選択式等もそうですが、判例はサビ部分を2~3行「記憶」す
る学習ではなく、判例のロジックに沿って「理解」していくことが必要です。
パワーポイント030で、判例のロジックをもう一度確認して、判例を大きなブロック
で、かつ、論理的に理解するための視点を掴んでみてください。
次回、お話していきますが、判例を読むときは、常に対立する利益は何なのかを
考えながら読んでいくことが重要です。
利益と利益の矛盾・衝突を調整する原理が「公共の福祉」という概念です。
したがって、憲法判例を学習するということは、この2つの対立する利益のバラン
ス感覚(リーガルマインド)を体得するということでもあります。
受講生の皆さんには、憲法判例を素材にして、是非とも法律を習得するために大
切な素養(リーガル・マインド)を身に付けてほしいと思っています。
2 復習のポイント
① 人権の分類
高橋憲法は、人権の判例を大きな視点から類型論的に分類して、知識の整理を
図りやすくするための工夫がされています。
判例は、ひとつひとつをバラバラにみていくのではなく、それぞれの「住所」をしっ
かりと把握しながら整理してみてください。
高橋憲法p75以下の制度的保障については、まずは、人権規定と制度の関係を
講義中にお話した2つの視点から整理してみてください。
判例は、政教分離原則については、津地鎮祭事件判決において、制度的保障と
解していますが、高橋憲法を始め多くの学説はこれに反対しています。
政教分離は、国家が積極的に制度を創設するものではなく、国家の宗教的活動
を禁止(忌避)する消極的性格のものであるという理由です。
制度的保障については、平成18年度の本試験でも出題されていますが、政教分
離原則は、信教の自由とも関連する大きなテーマですので、この後、詳しくみて
いきます。
② 外国人の人権
まずは、パワーポイント032で、外国人の人権と、次に学習する法人の人権につ
いて、全体構造を把握してみてください。
人権については、高橋憲法の項目に従って、まず、高橋憲法で各項目の扉を確
認して、次に、カードで、事案・争点・結論・判旨をみて、最後に高橋憲法でまとめ
をしていきます。
高橋憲法(扉・導入)→「プログレカード」→高橋憲法(まとめ)
したがって、高橋憲法の該当箇所に、プログレカードのナンバーをメモしていくと
復習がしやすくなると思います。
講義中は、高橋憲法、判例百選等の情報も含めて、各判例のポイントを指摘し
ていきますので、判旨をマーキングしたり、メモ欄にポイントを書き込む等して
みてください。
カード010・011、013・014は、行政書士試験にはまだ出題されていない大きな判
例ですので、問題2も含めてしっかりと理解しておいてください。
③ 法人の人権
パワーポイント034で、法人の人権が問題となるケースを大きく2つに分けて、そ
れぞれについて、どの判例が問題となってくるのかを理解してみてください。
八幡製鉄事件は、政党の重要性についても言及している判例ですから、カード
141とともに、知識を整理しておいてください。
次回は、法人の人権に関する判例を「ヨコ」に比較して、さらに、外国人の人権と
法人の人権を「ヨコ」に比較していきます。
判例は、単独で見ていくよりも、「ヨコ」や「グルーピング」の視点(行政書士試験
の本試験でも出題されている視点)で見ていくと、さらによく理解することができ
ます。
判例の学習においても、ただ判例のサビ部分を「暗記」するという学習ではなく、
大きな視点から体系的に「理解」する学習を心がけてみてください。
大きな視点から体系的に「理解」していけば、「暗記」する量はかなり減らすこと
ができるはずです。
