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1 フォロー講義
第11・12回目は、NPM・財政改革、地方分権改革の歴史、地方税財源等を中心
に講義を進めていきました。
第12回目までで、「政治・経済・社会」分野の講義は終了です。講義では、試験
委員の専門分野と過去問分析に基づいて、学習範囲の絞り込みを行っています。
今年も、出題傾向が大きく変わることはないと思いますので、学習範囲(テーマ)
をきちんと絞り込んだ上で、過去問+αの知識を、オリジナル資料集・資料政経
2007・省庁のHP・新聞等で積極的に収集してみてください。
「政治・経済・社会」については、机に座って学習するというよりも、通勤・通学や
朝・夜等の空いている時間を使って、毎日少しずつでも情報をインプットしていく
べき分野だと思います。
また、昨年の文章理解で、3問中2問以上得点出来なかった方は、問題演習量
というよりも、論理的に文章を読む「絶対量」が不足しているのではないかと思い
ます。
「オリジナル資料集」は、文章理解の格好の素材となりますから、文章理解を苦
手とされる方は、「オリジナル資料集」の項目(タイトル)ごとに、ざっくりと内容を
把握する練習をしてみてください。
プログレでは、大学教授の基本書も含めて、「読む」ということに意識的に重点を
置いてカリキュラムを構築しています。
行政書士は、クライアントに対して、法律的な内容をわかりやすく説明していか
なければなりません。
わかりやすく論理的に「話す」ためには、論理的に書かれた文章を数多く「読む」
ことによって、論理の流れと内容を的確に理解することが必要となってきます。
将来的にも、行政書士としての独立・開業を視野に入れている方は、是非とも、
「読む」ということを大切にしてほしいと思っています。
2 復習のポイント
① NPM・PPP(Chapter9)
NPM・PPPについては、試験委員の研究分野でもあり、かつ、本試験でも頻出
している最重要テーマです。
まずは、パワーポイント046、カード038で、全体構造を確認した上で、まだ本試験
で出題されていないテーマについて、カード042以下で知識を整理しておいてくだ
さい。
次に、パワーポイント062・カード045・046で、プライマリーバランスの意味を日本
の財政を家計に置き換えた例とともに理解してみてください。
1か月の給料が約40万円、ローン返済が約15万円、可処分所得が約24万円の
家計で、生活費が約39万円、田舎への仕送りが約13万円、借金が毎月約28万
円というのは、どう見ても異常(破綻)です。
では、どうすればこの状態から脱却することができるのか?皆さんなりに少し考
えてみてくさい。もっとも、考えるまでもありませんが・・・・・。
② 地方分権改革の歴史(Chapter10)
昨年の受講生の皆さんは、カード047とオリジナル資料集を見ていれば、確実に
得点できたはずのテーマです。
まずは、パワーポイント064・066、カード047で、地方分権改革の大きな流れをざ
っくりと理解してみてください。
パワーポイント066は、地方分権改革推進会議最終報告を、コンパクトにまとめ
たパワーポイントです。
大学のレポートではありませんが、時間のある方は、「オリジナル資料集」の内
容を、各資料ごとに1枚のカード等にまとめてみるのもいいかもしれません。
やはり、試験というものは、情報を収集・整理して、それをコンパクトにまとめる
力のある方が合格しやすいのではないかと思います。
ただ多くの知識を網羅的に記憶してもすぐ忘れてしまうのが関の山でしょうし、
網羅的に記憶しても、何ら知識が整理されていないため、本試験では使える知
識にはならないからです。
多くの受験生は、この時期になると「答練」ばかりに頭が行ってしまって、知識
のインプットや整理に頭が行かない方が多くいらっしゃいます。
問題は「量」ではなく、「質」であること、問題は「解く」ことではなく、その一つ一
つの知識を演繹的に「整理」していくことが重要であることを忘れないでください。
③ 地方財源(Chapter10)
地方分権改革の流れを見れば、なぜ、本試験で地方財源についての出題が頻
出しているのかが理解できると思います。
カード053で、地方財源の全体像を掴んだ上で、カード054・問題47・48・49で、
頻出している地方交付税を中心に知識を整理してみてください。
2007年度から、3年間の期間限定で行われている第二次地方分権改革は、第
一次地方分権改革で成し遂げることができなかった地方税財源の充実を図る
ための改革です。
カード052で、地方分権改革推進委員会のポイントを整理するとともに、お時間
のある方は、「オリジナル資料集13」をざっくりと読んでみてください。
『「このまちに住んでよかった」と思えるように』といサブタイトルの下に書かれ
た結構いい文章ですので、文章理解対策も兼ねて読んでみてください。
3 憲法・行政法とのリンク
① 高橋憲法 p317~331
