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1 フォロー講義
第5・6回目は、設立(定款の作成・出資の履行・機関の具備・設立の登記)を中
心に講義を進めていきました。
定款の作成など会社設立は行政書士の業務のひとつであり、独立・開業を予定
されている方にとっては、合格後に直結する内容です。
しかし、会社法の多くの規定は、手続法であり、民法のように日常生活ではほと
んど馴染みがないため、行政法と並んでもっともイメージがつきにくい科目かも
しれません。
そこで、具体的なイメージを付けるために、講義中にも紹介した「会社設立の方
法」についての書籍を参照してみるのがいいかと思います。
本屋さんに行くと、行政書士さんの書いた本など数多くの書籍が並んでいます
ので、独立・開業予定の方はもとより、そうでない方も是非日頃の学習の参考
にしてみてください。
2 復習のポイント
① 設立(手続の流れ)
まずは、パワーポイント041、042で、設立の流れを、発起設立と募集設立とに
分けてしっかりと整理・記憶してみてください。
会社法の規定のほとんどは各手続きの流れに関する規定ですので、まずは、
細かい知識をインプットするのではなく、全体構造を掴んでいくことが大切で
す。
行政書士試験や他資格試験でも、細かい知識ではなく、全体構造をしっかり
掴んでいれば得点出来る問題も結構あります。
次に、「会社法エッセンス」で、発起設立と募集設立の相違点について、カード
006を参考にしながら、整理・確認してみてください。
② 定款の作成・認証
まずは、条文で、絶対的記載事項として何を記載しなければならないのかを旧
商法との対比で、整理・記憶してみてください。
やはり、本試験では、改正によって変わった点が出題されるはずですから、改
正点を中心にしっかりと復習しておいてください。
次に、相対的記載事項の中でも特に重要な変態設立事項について、「会社法
エッセンス」で、それぞれの意味と内容をもう一度確認しておいてください。
現物出資と財産引受については、行政書士試験の過去問でも問われているよ
うに、その相違点について、しっかりと整理してみてください。
③ 社員の確定
まずは、発起設立・募集設立を問わず、発起人は少なくとも1株以上は株式を
引き受けなければならないことを確認しておいてください。
その後の、手続きは、発起設立と募集設立とでは異なってきますので、その相
違点について整理しておきましょう。
次に、設立の登記事項と定款記載事項(絶対的記載事項)をそれぞれ条文で
比較対照しながら、確認してみてください。
行政書士の業務内容や法人・商業登記の開放の動きを考えると、今年の本試
験では、設立から1問は出題されるのではないかと思います。
