実践講義 商法 第5・6 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第5・6回目は、設立(定款の作成・出資の履行・機関の具備・設立の登記)を中

心に講義を進めていきました。


定款の作成など会社設立は行政書士の業務のひとつであり、独立・開業を予定

されている方にとっては、合格後に直結する内容です。


しかし、会社法の多くの規定は、手続法であり、民法のように日常生活ではほと

んど馴染みがないため、行政法と並んでもっともイメージがつきにくい科目かも

しれません。


そこで、具体的なイメージを付けるために、講義中にも紹介した「会社設立の方

法」についての書籍を参照してみるのがいいかと思います。


本屋さんに行くと、行政書士さんの書いた本など数多くの書籍が並んでいます

ので、独立・開業予定の方はもとより、そうでない方も是非日頃の学習の参考

にしてみてください。



2 復習のポイント


① 設立(手続の流れ)


まずは、パワーポイント041、042で、設立の流れを、発起設立と募集設立とに

分けてしっかりと整理・記憶してみてください。


会社法の規定のほとんどは各手続きの流れに関する規定ですので、まずは、

細かい知識をインプットするのではなく、全体構造を掴んでいくことが大切で

す。


行政書士試験や他資格試験でも、細かい知識ではなく、全体構造をしっかり

掴んでいれば得点出来る問題も結構あります。


次に、「会社法エッセンス」で、発起設立と募集設立の相違点について、カード

006を参考にしながら、整理・確認してみてください。


② 定款の作成・認証


まずは、条文で、絶対的記載事項として何を記載しなければならないのかを旧

商法との対比で、整理・記憶してみてください。


やはり、本試験では、改正によって変わった点が出題されるはずですから、改

正点を中心にしっかりと復習しておいてください。


次に、相対的記載事項の中でも特に重要な変態設立事項について、「会社法

エッセンス」で、それぞれの意味と内容をもう一度確認しておいてください。


現物出資と財産引受については、行政書士試験の過去問でも問われているよ

うに、その相違点について、しっかりと整理してみてください。


③ 社員の確定


まずは、発起設立・募集設立を問わず、発起人は少なくとも1株以上は株式を

引き受けなければならないことを確認しておいてください。


その後の、手続きは、発起設立と募集設立とでは異なってきますので、その相

違点について整理しておきましょう。


次に、設立の登記事項と定款記載事項(絶対的記載事項)をそれぞれ条文で

比較対照しながら、確認してみてください。


行政書士の業務内容や法人・商業登記の開放の動きを考えると、今年の本試

験では、設立から1問は出題されるのではないかと思います。