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1 フォロー講義
第35・36回目は、留置権、先取特権、債権者平等の原則、質権を中心に講義
を進めていきました。
実践講義も残すところあと4回、遂にカウントダウンに入ってきました。
ここまでプログレを受講された皆さんの感想はいかがでしょうか。
「少しレベルが高くてついていくのが大変だな」と感じている方がいる一方で、
「予想していたよりも簡単だな」と感じている方もいるかもしれません。
プログレの受講生皆さんの実力の差は、初学者を対象とする講座よりも大き
いはずなので、人によって感じ方に違いが出てくるのは当然だと思っています。
プログレは、基本的には、直近の行政書士試験の過去問に出題された問題の
レベル+αのレベルで講義を行っています。
したがって、最終的には、講義内容の約70%をきちんと復習していただければ
本試験では、合格基準の60%以上は得点することができるはずです。
逆に言うと、行政書士試験(民法)で、合格基準の60%以上を得点するために
は、プログレの講義レベルの知識が必要だということです。
そのくらい、行政書士試験の問題のレベルは高いのが現実です。
実に、約95%以上の方が、60%の得点を取ることができない試験なのですか
ら・・。
「少しレベルが高くてついていくのが大変だな」と感じている方は、最終目標を、
講義内容の約70%の復習において、弱点分野を中心に知識を整理・理解して
みてください。
本試験まで、まだ7か月以上ありますから、あせらずに一歩一歩コツコツと復
習を進めていくことが大切です。
民法は、6月30日(ライブ基準)から、ブリッジ答練が始まります。その時まで
に、ある程度の復習が出来ていることが理想だと思います。
ブリッジ答練(民法)では、問題の解説も含めて、講義時間が約12時間ありま
す(実践講義と合わせると民法の講義時間は約52時間になります)。
プログレカード、パワーポイント図解集等を使った総復習・総整理や応用知識
の整理も行っていきますので、どうしても復習が間に合わない方は、このブリ
ッジ答練の中で、復習を行ってみてください。
2 復習のポイント
① 留置権
まずは、パワーポイント186、カード151で、留置権と同時履行の抗弁権の相
違点について、もう一度、知識を整理してみてください。
次に、カード089、088で、留置権の法的性質、効力について確認したうえで、
要件と効果についても知識を整理しておいてください。
パワーポイント188の事例で問題となっているように、留置権の成立要件で一
番問題になってくるのは、牽連性の有無です。
次回、パワーポイント188の事例で、判例が牽連性を認めなかった理由を、
もう少し制度趣旨から考えていこうと思います。
② 債権者平等の原則
まずは、基本民法p218で、債権者平等の原則が債権の相対性(非排他性)
から出てくることを確認したうえで、パワーポイント192、記述式問題9で、
債権者平等の原則の帰結を理解してみてください。
次に、この債権者平等の原則を回避するために、物的担保や人的担保とい
う「担保制度」が存在することをもう一度大きな視点から理解してみてください。
基本民法は、通常のテキストでは別々(別巻)に書かれている物的担保(抵当
権等)と人的担保(保証)が同じ項目の中に書かれています。
この点は、民法を現実の社会の中で機能的に使うための体系となっています
から、皆さんも、基本民法の体系に沿って、体系的に民法を理解してみてくだ
さい。
③ 先取特権・質権
まずは、パワーポイント189、190、カード090で、先取特権の制度趣旨等をしっ
かりと理解してみてください。
動産先取特権の場合、追及効がないため(333条)、平成18年度の本試験でも
出題された物上代位を認める実益が出てきます。
基本民法では、物上代位は、先取特権のページと抵当権のページで約6ペー
ジに渡って詳細な記述があります。
物上代位は、平成に入ってから判例が頻出しているテーマでもあり、本試験
問題を作成する大学教授にとっても関心が高いテーマになっています。
このように、行政書士試験の記述式は、やはり大学教授の問題意識や関心テ
ーマを抜きには語ることはできません。
その意味でも、受講生の皆さんは、基本民法をいわば記述式のネタ本として、
有効に活用してもらいたいと思います。
次に、質権についても、カード091、問題30で、他の担保物権との比較の観点
から、基本事項を整理しておいてください。
