実践講義 民法 第35・36 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。



1 フォロー講義


第35・36回目は、留置権、先取特権、債権者平等の原則、質権を中心に講義

を進めていきました。


実践講義も残すところあと4回、遂にカウントダウンに入ってきました。


ここまでプログレを受講された皆さんの感想はいかがでしょうか。


「少しレベルが高くてついていくのが大変だな」と感じている方がいる一方で、

「予想していたよりも簡単だな」と感じている方もいるかもしれません。


プログレの受講生皆さんの実力の差は、初学者を対象とする講座よりも大き

いはずなので、人によって感じ方に違いが出てくるのは当然だと思っています。


プログレは、基本的には、直近の行政書士試験の過去問に出題された問題の

レベル+αのレベルで講義を行っています。


したがって、最終的には、講義内容の約70%をきちんと復習していただければ

本試験では、合格基準の60%以上は得点することができるはずです。


逆に言うと、行政書士試験(民法)で、合格基準の60%以上を得点するために

は、プログレの講義レベルの知識が必要だということです。


そのくらい、行政書士試験の問題のレベルは高いのが現実です。


実に、約95%以上の方が、60%の得点を取ることができない試験なのですか

ら・・。


「少しレベルが高くてついていくのが大変だな」と感じている方は、最終目標を、

講義内容の約70%の復習において、弱点分野を中心に知識を整理・理解して

みてください。


本試験まで、まだ7か月以上ありますから、あせらずに一歩一歩コツコツと復

習を進めていくことが大切です。


民法は、6月30日(ライブ基準)から、ブリッジ答練が始まります。その時まで

に、ある程度の復習が出来ていることが理想だと思います。


ブリッジ答練(民法)では、問題の解説も含めて、講義時間が約12時間ありま

す(実践講義と合わせると民法の講義時間は約52時間になります)。


プログレカード、パワーポイント図解集等を使った総復習・総整理や応用知識

の整理も行っていきますので、どうしても復習が間に合わない方は、このブリ

ッジ答練の中で、復習を行ってみてください。



2 復習のポイント


① 留置権


まずは、パワーポイント186、カード151で、留置権と同時履行の抗弁権の相

違点について、もう一度、知識を整理してみてください。


次に、カード089、088で、留置権の法的性質、効力について確認したうえで、

要件と効果についても知識を整理しておいてください。


パワーポイント188の事例で問題となっているように、留置権の成立要件で一

番問題になってくるのは、牽連性の有無です。


次回、パワーポイント188の事例で、判例が牽連性を認めなかった理由を、

もう少し制度趣旨から考えていこうと思います。


② 債権者平等の原則


まずは、基本民法p218で、債権者平等の原則が債権の相対性(非排他性)

から出てくることを確認したうえで、パワーポイント192、記述式問題9で、

債権者平等の原則の帰結を理解してみてください。


次に、この債権者平等の原則を回避するために、物的担保や人的担保とい

う「担保制度」が存在することをもう一度大きな視点から理解してみてください。


基本民法は、通常のテキストでは別々(別巻)に書かれている物的担保(抵当

権等)と人的担保(保証)が同じ項目の中に書かれています。


この点は、民法を現実の社会の中で機能的に使うための体系となっています

から、皆さんも、基本民法の体系に沿って、体系的に民法を理解してみてくだ

さい。


③ 先取特権・質権


まずは、パワーポイント189、190、カード090で、先取特権の制度趣旨等をしっ

かりと理解してみてください。


動産先取特権の場合、追及効がないため(333条)、平成18年度の本試験でも

出題された物上代位を認める実益が出てきます。


基本民法では、物上代位は、先取特権のページと抵当権のページで約6ペー

ジに渡って詳細な記述があります。


物上代位は、平成に入ってから判例が頻出しているテーマでもあり、本試験

問題を作成する大学教授にとっても関心が高いテーマになっています。


このように、行政書士試験の記述式は、やはり大学教授の問題意識や関心テ

ーマを抜きには語ることはできません。


その意味でも、受講生の皆さんは、基本民法をいわば記述式のネタ本として、

有効に活用してもらいたいと思います。


次に、質権についても、カード091、問題30で、他の担保物権との比較の観点

から、基本事項を整理しておいてください。