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1 フォロー講義
第37・38回目は、抵当権の設定、抵当権の及ぶ範囲、抵当権侵害、法定地上
権を中心に講義を進めていきました。
プログレの受講生の皆さんは、ある程度、法律を学習されている方がほとんど
ですから、講義を受講していると、当然のように疑問点が出てくると思います。
疑問点が生じたら、色々な手段を使って質問をしていただければと思いますが
どうやって質問していいのか、なかなか文字(言葉)で整理できない場合もある
と思います。
そんな時のために、講義中に幾つかの参考書を紹介しておきました。
① 内田貴著「民法ⅠⅡⅢⅣ」(東京大学出版会)
② 伊藤真著「試験対策講座(通称シケタイ)」(弘文堂)
また、ケーススタディをベースに民法の知識を整理するものとして次のものも、
紹介しておきました。
③ 山野目章夫・野澤正充編著「ケースではじめる民法」(弘文堂)
① ②について、すべてを読み込むのは無理ですから、ご自身の弱点分野を
中心に「辞書的」に使用していく方法がベストだと思います。
ある程度、学習が進んだ方が行うと効果的なのが、分らない所、疑問な所を
自分で「調べる」という学習法です。
行政書士として独立・開業を予定の方は、おそらく実務に就いたら「調べる」こ
との連続だと思います。
ブリッジ答練のプラスα予習問題(各回5問)では、この「調べる」学習を取り
入れて、皆さんに問題の解説を書いていただこうと思っています。
希望者の方には、合格コーチがコメントを付けていく添削指導を行っていきま
すので、是非、この「調べる」学習を有効に取り入れてもらいたいと思います。
2 復習のポイント
① 抵当権の設定・効力・消滅
まずは、基本民法p231以下、カード092で、抵当権の設定について、基本事項
を整理しておいてください。
次に、パワーポイント193で、建物に抵当権を設定した場合、どの範囲で抵当
権の効力が及ぶのかを、問題27の具体例とともに、理解・整理してみてください。
抵当権で出題が予想されるテーマは、大きく、①担保物権の性質・効力、②抵
当権の及ぶ範囲、③抵当権侵害、④法定地上権の4つのテーマです。
①については、平成17・18年の記述式で出題されていますので、今年抵当権
が出題されるとしたら、残りのテーマではないかと思います。
② 抵当権侵害
まずは、抵当権侵害があった場合、抵当権者の主張として、①物権的請求権
(モノ)と②損害賠償請求権(カネ)の面から頭の中にツリーを作ってみてくださ
い。
次に、パワーポイント195で、古典的な木材伐採ケースにおける抵当権者の主
張をもう一度整理してみてください。
このテーマは、学説の見解対立がありますが、一応、基本民法に書かれてい
る処理で知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント196、カード093で、不法占拠者事例における抵当権者
の主張を、一応、記述式の出題も予想に入れて理解してみてください。
判例は、債権者代位権を主張する場合の債権者の被保全債権として、債権者
が債務者に有する金銭債権ではなく、新たに「担保価値維持請求権」というも
のを作りあげています。
どうして、判例がこのような「「担保価値維持請求権」というものを作り上げたの
か、余裕のある方は少し考えてみてください。
③ 法定地上権
まずは、パワーポイント197で、法定地上権の制度趣旨について、誰かに説明
できる程度によく理解してみてください。
次に、カード096で、法定地上権の各要件について、①②を中心に知識を整理
しておいてください。
次回は、この各要件について、問題となる場合を中心にお話をしていきます。
