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1 フォロー講義
第23・24回目は、消費貸借、雇用、請負、委任を中心に講義を進めていきまし
た。
講義でもお話しましたが、本試験(民法)では、直近に出題された分野・テーマ
と同じ分野・テーマからの出題はあまりされていません。
昨年の講義でも、択一式では、賃貸借がしばらく出題されていないので、今年
は、そろそろ出題が予想されると話していたところ、問題33で賃貸借が出題さ
れました。
このように、過去問をしっかりと分析していると、今年は、どの分野・テーマが危
ないというのが、ある程度予想することができます。
民法は、学習する量が膨大ですので、すべてを万遍無く同じレベルで学習する
ことはほぼ無理だと思います。
したがって、民法は、すべての分野・テーマをひと通り学習した上で、さらに出
題が予想される分野・テーマについては、プラスαの学習(メリハリ学習)をし
ていく必要があると思います。
その意味で、今回学習した請負と委任はマイナー分野ですが、しばらく出題さ
れていませんので、注意が必要です。
2 復習のポイント
① 消費貸借
まずは、カード168と条文で、消費貸借の基本を確認した上で、パワーポイント
117・118、基本民法p115で、平成17年度の記述式の出題意図を理解してみて
ください。
平成12年以降の記述式・択一式を通じて、多くの受験生が学習する民法の内
容と、本試験の出題とでは、大きなズレがあることがわかると思います。
平成17年度の憲法の記述式が典型ですが、受験生の多くは、憲法の基本中
の基本である「二重の基準」を全く学習されていない方がほとんどした。
試験委員の考える法律の基本・基礎と、行政書士試験受験界の基本・基礎と
では、やはりズレがあることは間違いないと思います。
プログレでは、このズレをなくし、配点の高い記述式で大幅な失点をなくすた
めに、あえて大学教授の書かれた基本書を使用しています。
次に、問題41で、要物契約の基本について知識を整理するとともに、カード
147・148で、契約類型をもう一度確認してみてください。
② 請負
まずは、パワーポイント119で、雇用・請負・委任の3者の大まかな違いをイメ
ージできるようにしてみてください。
次に、カード177と条文で、請負の基本を確認した上で、請負の条文をひと通
り読んでみてください。
請負は、(1)瑕疵担保責任、(2)中途解約、(3)所有権の帰属の3つが出題
の予想されるテーマです。
(1)は、カード178・181、問題52で、売買の瑕疵担保責任との比較の観点から
知識を整理確認してみてください。
(2)は、問題44にもあったように、641条と635条ただし書きがよく間違えるポイ
ントですので、もう一度条文をよく読んでおいてください。
(3)は、まず、パワーポイント121、カード180で、2当事者間の関係を理解した
上で、本試験では未出題の3当事者の関係を、パワーポイント122、カード179
で理解しておきましょう。
③ 委任
まずは、カード182と条文で委任の基礎を整理した上で、委任についても、条
文をひと通り読んでみてください。
その際には、カード184で、事務管理において委任の規定がどのように準用
されているかという視点から、両者を比較しながら読んでみてください。
委任は、人に頼まれて法律行為等をするのに対して、事務管理は、人に頼ま
れないで事務の管理をするものです。
人に頼まれるか、それとも人に頼まれないかによって、どのような差が生じる
のかが両者を比較する際の視点になってきます。
この、委任と事務管理の違いの視点は、この後、ある所でも出てきますが、
果たしてどこでしょうか?少し考えながら、条文を読んでみてください。