実践講義 民法 第11・12 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義  


第11・12回目は、無権代理と他人物売買、制限行為能力、権利能力、物権総

論を中心に講義を進めていきました。  


昨年の制限行為能力者の相手方の保護に関する問題(問題27)などは、「基

本民法」p176の視点がそのまま問題となったものです。  


このように行政書士試験の問題は、択一式・記述式を通じて、大学教授の基

本書に書かれているテーマや視点がそのまま出題されることが少なくありま

せん。  


プログレが講義のテキストに大学教授の基本書を使用しいている理由もこの

点にあります。「出題のツボ」を掴むために、是非基本書は有効に活用してみ

てください。  


昨年の記述式は、基本民法で何ページもページを割いて詳しく説明している

テーマ(解約手付・物上代位)が出題されています。  


前回の、事例の解答は以下の通りです。


Wは無権代理行為の追認を拒絶することはできない(最判昭63.3.1)。


判例は、まずWはYを相続することにより無権代理人たる地位を相続し、その

後、本人Xを相続することは、無権代理人が本人を相続するのと同じである

としています。

しかし、無権代理人が本人を単独相続する場合、当然有効とされるのは自ら

無権代理行為をした者が追認拒絶することは信義則に反するという理由によ

るからです。


とすると、本問において、Wは、自ら無権代理行為をしていない訳ですから、

当然有効として、追認拒絶を認めないのは、妥当ではないと批判されていま

す。

一応判例も出ていますので、コンサイス判例六法の113条の判例をチェック

しておいてください。

2 復習のポイント


① 無権代理と他人物売買


まず、パワーポイント046で、無権代理と他人物売買の違いを理解したうえで、

カード162・166で、相手方の保護の制度を整理しておいてください。


次に、この無権代理と他人物売買を「ヨコ」に比較する問題、行政書士試験で

も既に出題されているテーマですので、もう一度、問題10・11(応用)を説いて

知識を整理してみてください。


問題10と問題11など比較するとよくわかりますが、行政書士試験では、司法

書士試験や司法試験と同じテーマ・視点の問題が頻出しています。


他資格セレクト過去問集を業界初の試みとして作成したのも、行政書士試験

の出題予想をするためです。


したがって、他資格セレクト過去問は、知識整理に加えて、行政書士試験の

出題予想という観点からも有効に活用してみてください。


② 行為能力・権利能力  


まず、行為能力については、昨年の本試験の出題されていますので、カード

004~008と問題1及び平成17年度の過去問をざっくりと確認しておけばいい

でしょう。  


次に、権利能力については、少しマイナーなテーマになりますが、昨年の住

所のような出題に備えて、同時死亡の推定と失踪宣告を問題69と問題2で

知識を整理しておいてください。


③ 物権総論  


まずは、基本民法p205の図表を参考にして、これから学習する物権の地図

(取得・効力・制限)を頭の中で常にイメージできるようにしてみてください。  


次に、そのイメージを攻略マニュアル030~034のツリーと、プログレカードと

をリンクさせてみてください。  


物権的請求権は、受験生の皆さんはあまり学習しないテーマですが、本試

験ではよく出題されていますので、第15回以降に具体例を使って説明して

いきます。


3 お知らせ  


今後の講義の進み具合につきましては、昨年版の「プログレ流合格コーチ」

(楽天ブログ)を参考にしていただければと思います。  


現在までのところ、だいたい昨年と同じペースで講義が進んでいますので、

次回の予習範囲の大まかな目安になると思います。