実践講義 民法 第9・10 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第9・10回は、無権代理、表見代理、無権代理と相続を中心に講義を進めて

いきました。  


代理は、行政書士試験では、平成15年以降出題がありませんので、今年の

本試験では注意が必要です。  


代理は、①代理の基本権、②無権代理、③表見代理、④無権代理と相続、

⑤無権代理と他人物売買、という大きく5つのテーマから出題されます。  


①~③までは主に条文、④⑤は主に判例を中心に聞いてきますので、まず

は、代理の条文をただし書等も含めて再度読み込んでほしいと思います。  


プログレでは、講義で学習する内容が、本試験ではどのような形で出題され

るのかを他資格セレクト過去問を使用して、常に検討していきます。


試験委員は、司法試験、司法書士試験、公務員試験と類似の問題を作成

していますので、これらの過去問を解くことは、今年の行政書士試験の出題

を予想するうえでも非常に有効です。

また、基本書に書かれている問題意識は、大学教授が共通して持っている

ものが多いので、大学教授の基本書は、まさに出題の「ネタ」本といえるかも

しれません。

 

つまり、プログレではスタートから試行錯誤を重ねてゴールを目指すのでは

なく、ゴール(出題予想・大学教授の問題意識)からスタートを考えるという

「発想の転換」を行っているおそらく唯一の講座ではないかと思います。


本試験では出題されないような細かい知識は、念のために直前期に簡単に

見ておけば十分ですから、今はまず民法の本筋をしっかりと「理解」してほし

いと思っています。  


一度「記憶」したことはすぐ忘れてしまいますが、一度しっかりと「理解」した

ことはなかなか忘れないものです。  


次回は、物権総論・不動産物権変動を中心に講義を進めていきますので、

他資格セレクト過去問の該当問題に目を通しておいてください。


2 復習のポイント 


① 無権代理  


まずは、パワーポイント038で、有権代理、無権代理、表見代理の関係をしっ

かりと理解したうえで、パワーポイント037で、無権代理の処理パターンと条文

をもう一度引いて整理してみてください。


次に、117条責任の要件と効果について、条文と基本民法p145を参照にして、

プログレカード035のメモ欄にまとめておいてください。


なお、講義中指摘しなかった、相手方の善意・無過失と制限行為能力者でな

いことも、要件の中に付け加えておいてください。


最後に、問題8をもう一度解いて、無権代理の処理パターンと条文を最終チェ

ックしておきましょう。


② 表見代理  


まずは、プログレカード031・032で、表見代理(109・110・112)の要件と、しっか

りと記憶してみてください。


本人の帰責事由は、問題のあてはめを行うときに要注意です(行政書士試験

平成15年問題27)。  


次に、110条の応用として、日常家事債務(761条)と110条の関係について、

基本民法とカード033・034の判例でしっかりと理解してみてください。  


このテーマは、前提として、親族法の夫婦別産制が前提となっていますので、

該当条文と問題63を同時に確認してみてください。  


110条をダイレクトに適用するのと、判例のような結論を採るのでは、結論とし

てどのような違いが出てくるかを、問題7の肢エを参考にして少し考えてみて

ください。


③ 無権代理と相続  


まずは、パワーポイント043、問題9で、単独相続の場合の類型を識別できる

ようにしておきましょう。  


次に、パワーポイント044・045、問題9で、共同相続の場合の処理についても、

単独相続の場合と比較しながら理解しておいてください。  


無権代理と相続については、以下のような面白い判例があります。事例を挙

げておきますので、まずは、皆さんになりに、図解をしながら、結論を考えて

みてください。


「Xの息子Yは、Xに無断でXの代理人と称して、X所有の土地をZに売却した。

その後、Yが死亡し、Xとその妻WとがYを共同相続したが、さらにXも死亡し、

WがXを単独相続した。この場合、Wは、Yの無権代理行為の追認を拒絶する

ことができるか」  


次回の土曜日分の復習ブログは、都合により、月曜日に更新するかもしれま

せんので、ご了承ください。