実践講義 民法 第7・8回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第7・8回目の講義は、消滅時効、代理の基本構造を中心に講義を進めていき

ました。


毎週土曜日は、約4時間の講義を行います。


プログレの講義は、テキストをただ説明していくという講義スタイルではなく、皆

さんといっしょに考えていくことが多いので、ライブの方は、4時間という時間も

意外と短く感じるかもしれません。


インターネット受講の方は、日曜日の夕方に講義が配信されますので、その日

のうちに4時間分聞くのか、それとも2回に分けて聞くのか、ご自身の生活スタ

イルに合わせた戦略を立ててみてください。


今年から、伊藤塾の講義は、原則として、1回55分講義ということになっていま

す。


1回につき5分、40回だと約3時間分、昨年より短くなっていますので、昨年より

もメリハリをつけて講義を行っています。


しかし、今年は、実践講義に加えて、ブリッジ答練の解説部分(4回12時間)で

も知識の整理を行っていきます。


トータル的には、昨年のプログレ民法(44時間)より時間数もパワーアップした

形(52時間)となっていますので、本科生の皆さんはどうぞご安心を!


次回(第9・10回)は、代理の応用、制限行為能力者を中心に講義を進めていき

ますので、該当箇所の問題に目を通しておいてください。



2 復習のポイント


① 消滅時効  


まずは、プログレカード053で時効制度の基本を確認したうえで、カード057で、

消滅時効の要件と効果を記憶してみてください。  


次に、パワーポイント032で、時効の援用と時効利益の放棄という用語の意味

をしっかりと理解してみてください。  


時効は、いろいろな用語が出てきて混乱しやすい所でもあります。不安な方は

もう一度、基本民法のp121~p125を読んで用語を整理しておきましょう。  


最後に、カード059、パワーポイント031、問題12で、援用権者について、判例が

認めた者と否定した者をしっかりと記憶しておいてください。  


時効の援用権者については、平成に入ってからの判例が数多く出題されてい

ますので、出題可能性は高いと思っています。  


特にパワーポイント031の事例は、詐害行為取消権と時効の援用権者が絡ん

だ面白い事例ですので、もう一度、事例と判例をカード060で理解しておいてく

ださい。


② 代理の基本構造


まずは、パワーポイント035、カード030、基本民法p137以下で、代理の三当事

者の関係を、3つの場面に分けて整理してみてください。


次に、基本民法p139で顕名がない場合、代理権のない場合の処理について、

条文でもう一度確認しておきましょう。


択一式の問題は、正解の根拠として「条文」と「判例」が頭に浮かばなければ、

正確に正解を導くことができないはずです。


問題7の肢アで言えば、最判昭42.4.20の判例が、肢イで言えば、101条1項が

肢ウで言えば、100条ただし書が、頭に思い浮かんだかで勝負は決まってしま

います。


他資格セレクト過去問の復習を行う際も、ただ解説を読むのでなく、根拠条文・

判例が頭に思い浮かんだのかをチェックしながら復習を行ってみてください。


もし、根拠条文・判例が頭に思い浮かばないようでしたら、コンサイス判例六法

で、条文と判例、プログレカードで要件と効果を再度確認していってください。


③ 代理の応用①


まず、複代理と自己契約・双方代理については、基本民法p140以下と条文を

確認しておけば十分だと思います。


次に、代理権の濫用については、講義では事例を紹介して終ってしまったので

ご自身なりに、Zが善意の場合と悪意の場合とで、どういう処理をするのが妥当

なのかを少し考えてみてください。