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1 フォロー講義
第5・6回目の講義は、無効と取消し、第三者保護(94条2項・96条3項)を中心
に講義を進めていきました。
第3回目の講義から、プログレの講義も「クロスレファレンス」を多用しながら、
本格的なものになっています。
基本的には、基本書をベースにして、基礎(要件・効果)は「プログレカード」、
事例の検討等は「パワーポイント図解集」、関連問題は「他資格セレクト過去問
集」、総整理は「プログレカード」へリンクしていきます。
パワーポイント図解集の右上に、基本書のページが記載しているように、それ
ぞれの教材の余白に、各教材へのリンクページをメモしておくと、復習をする際
に役に立つと思います。
行政書士試験の民法の1問1問も、各制度をクロスレファレンスするような総合
問題が徐々に増えつつあります。
この意味で、日頃の学習においても、制度と制度のヨコの関連を意識した横断
的な学習をしていく必要があるのではないかと思います。
次回(第7・8回)は、消滅時効・代理(基本)を中心に講義を進めていきますの
で、該当箇所の問題に目を通しておいてください。
2 復習のポイント
① 無効と取消し
まずは、パワーポイント022、プログレカード045・046で両者の基本事項を確認
したうえで、カード047で両者の相違点を記憶してみてください。
追認には要注意です。
特に、どのような事由の場合に無効あるいは取消しになるのかは、早いうちに
常識にしておきたいところです。
次に、無効と取消しの後始末の問題として、カード187で不当利得の原則パタ
ーンと、その例外として、708条・121条ただし書をもう一度確認してみてください。
121条ただし書は、制限行為能力者を保護するための制度ですが、この他に
どのような制度があるのか少し考えてみてください。
② 94条2項・96条3項
まずは、カード019・025で、虚偽表示と詐欺の基礎をもう一度確認したうえで、
第三者として保護されるための保護要件をそれぞれ整理してみてください。
次にパワーポイント027で、取消前の第三者と取消後の第三者の処理パター
ンをしっかりと理解しておいてください。
このあと、物権変動の所で、パワーポイント027のヨコとして、解除、時効取得、
遺産分割の問題をみていきます。時間的に余裕のある方は、パワーポイント
074の図表を埋めてみてください。
③ 94条2項類推適用
パワーポイント029で、判例の事案とオリジナルとでは、どこが同じでどこが
違うのかを確認したうえで、カード022の判例を読んでみてください。
本人の帰責事由、虚偽の外観、外観への信頼という3つの要件により、第三
者を保護する外観理論は、表見代理でも出てきます。
常に大きな視点から民法を学習する習慣を身につけていきたいところです。
最後に、基本民法p35の宿題の答えは、550条です。条文を確認してみてくだ
さい。