リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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直前期、 

 

今まで勉強してきたことを集約してある「記憶用ツール」を、どのくらい回せばいいです

か? というご質問をよく受けます.

 

 

基本的には、

 

模試など初見の問題で6割が取れるようになるまでですが、最低でも、3〜4回、模試な

どの初見の問題で6割が遠い人は、やはり、10回位は回さないと、天才タイプの方は除

いて、知識が使える状態=長期記憶化しないのではないかと思います。 

 

特に、

記述式は、

 

テーマ名や条文の要件・効果のキーワードを書かせるので、しっかりと書けるレベルまで

記憶しておかないと、点数が付かないので、要注意です。

 

記述式で得点できないのは、

 

テーマ名や条文の要件・効果のキーワードをしっかり記憶していないため、得点できない

というのが、最大の要因かもしれませんね。

 

また、二択症候群も、結局は、知識の精度が低いために起こる

症状です。

 

直前期は、 

 

新しい問題集をやったり、模試を沢山受けるなど、手をどんどん広げるのではなく、今ま

で勉強してきた知識の精度を高めること、つまり、記憶用ツールを使った記憶の作業が重

要であると言われています。 

 

資格試験は、最後は”記憶”の勝負になってきますので、当然とい

えば当然です。 

 

この記憶は、記憶力が物凄くいい人を除いて、通常は、記憶用ツールを見て→思い出した

記憶の回数、または、講義を聴いて→思い出した記憶の回数に比例して、長期記憶化=本

試験で使える知識に変わっていきます。 

 

 

したがって、

 

通常、記憶の回数は、すでに模試等で180点以上コンスタントに取れている人ほど少な

くてもいいはずですし、そうでない人ほど多くないといけないはずです。 

 

ところが、

 

実際は、180点以上コンスタントに取れている人ほど、記憶用ツールがボロボロになる

まで、何回も繰り返し繰り返し、記憶用ツールを回している人が多いように思います。 

 

 

直前総整理マスター講座の中でもお話していますが、9月に入ったら、記憶用ツールを2

週間に1回転位のペースで回せるような記憶の作業をやってほしいと思います。 

 

 

このペースで行くと、11月の本試験までに、記憶用ツールを全科目3~4回転位は回せ

ますが、模試等で180点以上コンスタントに取れていない方は、もう少し回す回数を増

やしていかないと、本試験で6割取るのは難しいのではないかと思います。

 

 

なお、 

直前総整理マスター講座の受講生の人は、

 

講座の最後で配布した、記憶用ツールである、検索トレーニング集も上手に活用してみて

ください!

 

あともう1年やるのか、それとも、今年で終わりにするのか ?

 

そのためにも、直前期の記憶の作業が重要になってくると思います。 

 

まだまだ時間はあります。 

 

50日もあれば、知識の精度はぐ~んと高まるはずですよ。

 

例年、初めて受ける人で1回合格している人は、ここから、記憶の作業をやることで、

得点がぐ~んと伸びています。

 

現在、Zoomによる無料個別相談を実施しています。

 

詳細は、

 

Zoomによる無料個別相談

 

お気軽に、ご相談ください!

 

 

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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

3-01 債権の種類(改正) 

 

(220) 債権とは(p176)

(221) 債権の相対性とは、また、その例外とは(p176)

(222) 債権の非排他性とは、また、その例外とは(p176)

(223) 特定物債権とは(意義・具体例)、また、特定物債権の場合、目的物が滅失すると、

    債務はどうなるか(p177、p71

(224) 特定物債権における目的物の保存義務の程度とは(p177、p71)

(225) 種類債権とは(定義・具体例)、また、種類債権の場合、目的物が特定前に滅失す

    ると、債務はどうなるか(p178、p71)

(226) 種類債権の特定とは(p178、p72

(227) 種類債権の特定の要件(持参債務及び取立債務)及び効果とは(p178、p72)

(228) 制限種類債権とは(定義・具体例)、また、その特徴とは(p179、p72)

(229) 金銭債権とは、また、金銭債権の特則とは(p181、p73)

(230) 法定利率とは、また、改正民法施行時の法定利率は、何%か(p182、p73)

(231) 選択債権とは(p184、p74)

(232) 選択債権の特定とは、また、当事者の合意によるほか、どのような場合に特定が

    生じるか(p184、p74)

(233) 選択債権の選択権者とは(原則・例外)(p184、p74)

(234) 選択債権の目的物の一方の給付が不能になった場合、不能となった給付を選択

    することができるのは、どのような場合か(p185、p74)

 

~ワンポイントコメント~

 

債権法については、改正によって、制度が大きく変わったところと、新たな制度が新設

されたところが、特に要注意です!

 

このテーマからは、令和2年が、選択債権、令和4年が、法定利率が出題されています

ので、次は、特定物債権又は種類債権ですね。

 

 

8月3日~開講している 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン

ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート

(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。 

 

 

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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

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本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-08  抵当権(2)

 

(209) 法定地上権とは(意義・趣旨)(p164、p64)

(210) 法定地上権が成立するための要件及び効果とは(p164、p64)

(211) 判例は、更地事例について、どのように解しているか、また、抵当権者が更地上に

    建物を建築することを承認していた場合はどうか(p164、p64)

(212) 判例は、法定地上権の成立につき、土地と建物に共同抵当を設定した後、建物が

    再築された場合について、どのように解しているか(p165、p64)

(213) 判例は、法定地上権の成立につき、抵当権設定当時、土地と建物の所有者が別人

    であったが、その後、同一所有となった場合について、どのように解しているか(p165、p64)

(214) 判例は、法定地上権の成立につき、一番抵当権設定時には別人所有であったが、

    二番抵当権設定時には同一所有になった事例について、土地抵当の場合と建物

    抵当の場合で、それぞれ、どのように解しているか(p165、p64)

(215) 判例は、法定地上権の成立につき、土地共有の場合、建物共有の場合、それぞれ、

    どのように解しているか(p166、p64)

(216) 一括競売権とは(意義)(p166)

(217) 根抵当権とは(意義)、また、通常の抵当権と異なる性質とは(p168、p67)

(218) 元本の確定とは(意義)、また、元本の確定事由とは(p169、p67)

(219) 根抵当権の設定契約の内容の変更において、利害関係人全員の承諾が必要な

    ものとは(p169、p67)

 

~ワンポイントコメント~

 

法定地上権は、平成14年→平成23年に出題されていますが、それ以降、大問での出題

がありませんので、そろそろ要注意ですね。

 

ただし、抵当権の出題は、なぜか、偶数年なので、今年は危ないですね!

 

各要件ごとに、重要判例を、キーワード反応できるように、整理整頓しておこう!

 

 

8月3日~開講している 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン

ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート

(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。 

 

 

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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし

ます。 

 

2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて

いるツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると

同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精

度がアップしていきます。 

 

 

問題は、 

 

2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出

題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。

 

2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 物上代位

 

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に

    ついて、どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた

    場合について、どのように解しているか(p154、p63)

 

問題46 請負の契約不適合責任

 

(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、

    どのような請求をすることができるか(p338、p129)

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 無権代理と相続(判例)

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい

   るか(p49図表)

 

問題46 債権者代位権の転用

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

    が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

    3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、

    債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 土地工作物責任

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う

    か(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 第三者詐欺

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで

   きるか(p35)

 

問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート

は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く

ださい! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

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⑤ リーダーズゼミ9期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

2-08 抵当権(1)

 

(197) 抵当権とは、また、抵当権の対象となるものは(p150、p61)

(198) 抵当権によって担保される債権の範囲は(p151、p61)

(199) 抵当権の消滅原因とは(p151、p61)

(200) 判例(条文)は、抵当権の効力の及ぶ範囲について、①付合物、②従物、③従たる

    権利、④果実の場合、それぞれどのように解しているか(p152、p62

(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)

(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使について、

    どのように解しているか(p154、p63)

(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた場

    合について、どのように解しているか(p154、p63)

(204) 抵当権侵害とは(p156)

(205) 判例は、抵当不動産の占有者に対する明渡請求につき、①不法占有者の場合、②

    占有権限を有する占有者の場合、それぞれ、どのように解しているか(p156、p37)

(206) 抵当目的物の滅失・損傷によって抵当権者が損害を受けた場合、抵当権者は、ど

    のような根拠に基づいて、どのような請求をすることができるか(p157)

(207) 抵当不動産の第三取得者の保護として、どのような制度があるか(p160、p65)

(208) 抵当不動産の賃借人の保護として、どのような制度があるか(p162、p66)

 

~ワンポイントコメント~

 

(201)と(207)が、記述式で出題されています。

抵当権は、記述式でも出題されやすいテーマなので、キーワードが書けるようにしておこう!

 

 

8月3日~開講している 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン

ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート

(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。 

 

 

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いよいよ、10月5日(土)より、全国公開完全模試が始まります! 

 

全国公開完全模試の詳細 

 

 本試験レベルの質・難易度と絶賛された、辰已法律研究所作成の行政書士全国公開 完全

模試が今年もまたやってきます。 

 

そう言えば、昨年は、契約不適合責任がテーマ的中していま

たね。

 

 

2024年行政書士試験合格を狙う全ての受験生に贈る勝利のための模試です。 

 

各クラスともに、模試終了後に、当日解説講義(16時30分~17時30分)を実施致し、

また、2時間の詳細web解説もあります。 

 

行政書士試験は、 

 

行政法、民法、基礎知識のメジャー3大科目で、300点中244点、つまり、約8割の配点

となります。 

 

したがって、

 

この3大メジャー科目の出来・不出来が合否を大きく左右しますので、行政法、民法、

基礎知識については、それぞれ、以下のような優先順位を付けて、全国公開完全模試へ

向けて、知識の最終確認に取り組んでほしいと思います。

 

例年、

 

配点の高い行政法択一式(19問)と基礎知識(14問) は、正答率60%以上のAランク

問題率が、両者ともに、約7割となっていますので、この2科目で、いかに高得点が取

れるかが、合否を大きく左右します。

 

① 行政法の優先順位 

 

まずは、行手法の条文問題で落とさないこと 

次に、総論、行訴法、国賠法の判例問題で落とさないこと 

最後は、地自法、行審法の条文問題でで落とさないこと 

 

例年、

 

行政法は、 全体の約40%が判例問題で、かつ、最新判例も出題されていますので、

最新判例も含めて重要判例の穴をなくすことが必要です。 

 

行政法の基本重要判例については、以下のリストを参考にしてみてください。 

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

なお、行政法☆重要判例分析講座では、 

 

行政法の重要判例の出題のツボを、「判例☆肢別ドリル」も使いながら、わずか9時間

で伝授していますので、受講生の方は、もう一度、2倍速で視聴しておくのもいいかも

しれませんね。 

 

行政法☆重要判例分析講義の詳細

 

行政書士試験は、 

 

行政法択一式で、19問中15問以上得点出来るようになると、合格がかなり近くに見えて

くるのではないかと思います。 

 

行政法は、

 

典型的パターン問題が多いため、出題の「ツボ」を掴み、それをきちんと記憶していけ

ば、これからでも、まだまだ得点が伸びていく科目です。 

 

行政法択一式で高得点が取れるように、記憶用ツールを使って、各テーマごとに、出題

の「ツボ」の最終確認をしておいてください! 

 

② 民法の優先順位 

 

まずは、典型的なパターン問題で落とさないこと 

次に、改正民法の未出題重要テーマの問題で落とさないこと 

最後に、マイナー分野の細かい条文問題で落とさないこと 

 

民法は、条文数が多く、マイナー分野の条文知識まで完璧に押さえることは難しいので、

まずは、この典型的パターン問題で落とさないことが重要になってきます。 

 

典型的パターン問題については、 

 

事前に万全の準備が可能ですので、各テーマごとに、①何を、②どのように記憶してお

けば、そのテーマの問題が解けるのか、記憶用ツールを使って、出題のツボ=記憶対象

を明確にしておきたいところです。 

 

改正民法部分については、

 

過去問未出題の重要テーマが、かなりありますので、条文の要件・効果のキーワード

や図表を、しっかりと記憶しておきたいところです。 

 

 

なお、直前総整理マスタ―講座を受講されている方は、全国公開完全模試までに、2回

程度は、繰り返し視聴して、目と耳で出題のツボの記憶の作業をやっておいてほしいと

思い

 

これから得点を伸ばしていくためには、

 

覚える→思い出す記憶の作業によって、知識の精度を高めていくことが必要不可欠です

ので、どうやって記憶をしていくのかの戦略が重要になってきますね。

 

③ 基礎知識の優先順位 

 

まずは、文章理解の問題で落とさないこと 

次に、諸法令と個人情報保護の法律系の問題で落とさないこと 

最後に、政経社の典型的パターン問題で落とさないこと 

 

最近の基礎(一般)知識は、

 

出口調査の平均が、14問中10問程度となっており、合格者の多くは基礎知識は、得点を

稼ぐ科目となっていますので、本試験では高得点を取っていきたいところです。

 

今年から、

 

行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法などの諸法令が新たに試験科目に入ってきますか

ら、差を付けられないように、しっかりと対策を立てておいてほしいと思います。

 

また、一般知識(政経社)については、大きく、以下の2つの分野から出題されていま

すので、特に、①については、しっかりと対策を立てておいてほしいと思います。

 

①古典的政経社 

②最新時事 

 

また、文章理解については、 ここ数年は、3問の平均得点率が80%を超えていますの

で、3問中3問、確実に得点したいところです。 

 

 

なお、基礎知識対策講座を受講されている方は、

 

諸法令については、もう一度、二度くらい、講義を視聴して、過去問の出題のツボを、

しっかりと掴んでおいてほしいと思います。

 

全国公開完全模試へ向けて、知識の最終確認を行うときも、行政法・民法・基礎知識に

ついては、上記の優先順位を意識しながら行ってほしいと思います。 

 

全国公開完全模試の詳細

 

全国公開完全模試の後は、 模試の結果を受けて、無料公開講座を実施致します。 

 

 

≪無料公開講座≫ 

 

10月12日(土)18時~

リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト 

~あと1カ月で得点を伸ばすためにやるべきこととは?~ 

辰已法律研究所東京本校 

 

当日は、各科目の出題予想テーマの最終確認をするとともに、今年の本試験で出題が予想

される(最新)判例を紹介していきます! 

 

こちらも、全国公開完全模試と合わせて、是非、ご参加ください! 

 

リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト詳細

 

 

いよいよ、9月16日(月)から、直前記述式対策講座が始まりますが、その前に、民法の

記述式の傾向と対策について、もう一度、確認しておきたいと思います。 

 

≪直前記述式対策講座≫ 

 

日時:9月16日、22日 

場所:辰已法律研究所東京本校 

時間:全12時間 

講師:山田斉明、竹内千佳 

 

直前記述式対策講座の詳細

 

直前記述式対策講座民法は、 

 

6時間で、全30問の検討とその関連知識の補充、及び、請求権(効果)型のパターンに

ついて、お話していきます。 

 

事例から民法を学ぶいい機会になると思います。 

具体と抽象の往復ですね!

 

それでは、9月16日、皆さんとお会い出来ることを楽しみにしております。 

 

 

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