あけましておめでとうございます!
神奈川県逗子の認定講師、バタコ先生こと田端沙織です。
本年も、ブログ共々宜しくお願いします。
1月10日の成人の日には、成人式が各地で開かれていましたね。
振袖姿やスーツ姿の初々しい成人を見て、とても心がほっこりしました
成人といえば、今年の4月から成人年齢が18歳になることをご存じですか?
今19歳の子や誕生日によっては高校3年生から成人になります。
そうなると危惧されているのが、若者を狙った消費者トラブルの増加です。
今までは「未成年者取消権」というものがあり、未成年者が保護者の同意を得ずに契約をした場合はそれを取り消すことが可能でした。
しかし、18歳で成人になると保護者の同意がなくても契約を単独ですることが可能になり、取り消すことができません。
独立行政法人 国民生活センターに寄せられている18歳~25歳までの相談事例で多いトラブルが以下のケースです。
・投資用USBの購入を勧誘されて、借金の方法も指南され契約してしまった
・SNSで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され、契約したけれど儲からなかった
・低価格で1回限りの購入だと思って申込みしたが、支払い総額が高額な定期購入だった
・無料エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、断り切れず高額なコースを契約してしまった
これらの契約トラブルは、主に「お金」や「美容」に関してが多いようです。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも
「なんかこの話おかしいな?」
と自分でアンテナが立てられる金融リテラシーを早めに身につけて欲しいです。
私も、高校生以上の子に講座をする際には「投資詐欺」や消費者トラブルについて事例を話して注意喚起をするようにしています。
万が一、トラブルに遭ったと感じた時は、
消費者ホットライン
「188番」 いやや
に電話をすることをお勧めします。
消費者トラブルの専門家が、相談に乗ってくれます。
ぜひ、親からも子どもにこの番号を教えてあげてください。
子どもがトラブルに巻き込まれている場合でも、親には言いだしにくかったり、1人で悩んで時間が経ってしまうと解決できたはずのこともできなくなってしまう場合があります。
成人には「自由と責任」があります。
子ども達のよりよい未来のために、ぜひ今のうちから金融リテラシーというアイテムを少しづつ増やしていけるように、親子で一緒に学んでいけるといいですね。