あなたも申告が必要かも?今年の確定申告は要注意 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

みなさん、こんにちは!

 

4週目担当、バタコ先生こと田端沙織です。

 

年が明けたと思ったら、あっという間に1ヶ月が過ぎようとしていますね。梅の花もちらほらと咲き始めて、春の訪れを感じます。

 

 

そして、2月に入ると確定申告のシーズンになります。

 

確定申告といえば、会社員は関係ないと思っている方が大半かと思いますが、2020年分の確定申告はコロナ関連で貰った給付金などイレギュラーな収入がある人や、副業を始めた人などは申告の必要がある場合がありますので注意が必要です。

 

 

「特別定額給付金」は全国民、子どもから大人まで1人につき一律10万円貰った給付金ですが、この給付金については

全員「非課税」になります。

 

家族が多いとまとまった金額になるので、非課税でホッと一安心ですねニコニコ

 

新型コロナ税特法により、非課税なので確定申告する必要はありません。また、子育て世帯が受け取った「臨時特別給付金」も同じく非課税ですので安心してください。

 

しかし、事業者が受け取った

「持続化給付金」

「家賃支援給付金」

は所得税が課税されますので注意が必要ですし、確定申告も必要になります。

 

もう1つ、給付金ではないのですが

 

 

・「キャッシュレス・ポイント還元」で還元されたお金

・「Go to キャンペーン」で貰ったポイントや地域共通クーポン

 

などは、一時所得にカウントされます。

 

Go toトラベルやGo to Eat、プレミアム付き食事券など利用した方も多いのではないでしょうか?

 

一時所得は50万円の特別控除があるので、ほとんどの方はそこまでの額を受け取っていないかと思いますが、

Go to関連以外に一時所得がある人は合算して50万円以上になる場合、50万円を超えた分が課税対象ですのでご注意くださいビックリマーク

 

我が家はGo toトラベルは利用しておらず、Go to Eatだけよく利用していたのですが、キャッシュレス・ポイント還元も含めさすがに特別控除内に収まっていました照れ

 

確定申告、私には関係ない!と思っていても、実は申告する必要があるかもしれませんので一度確認してみてはいかがでしょうか?

 

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ここからはお知らせです。

 

2021年2月17日(水)12:00~13:00のランチタイムに開催!

 

『幸せ投資女子になろう!~投資未経験者の女性向け、マネーレッスン&コミュニティサロン~』

 

Lesson2を開催します。

 

講師は資産運用が専門の私、田端沙織が担当します。

前半30分は投資に関するマネーレッスン

後半30分は講師と司会(共にFP)と参加者でワイワイと女子会のように投資に関して話し合えるコミュニティとしての場を提供する予定です。

 

2月は2回目のレッスンで、6月まで全6回シリーズを予定しています。

毎月第3水曜日のランチタイム開催。

 

・リモートワークの合間に

・ランチタイムにお弁当を食べながら

 

での参加ももちろんOKです!

 

投資を始めたいけど、1人じゃ不安・・・。

勉強しながら、気軽に投資について聞けたり話し合えるコミュニティに参加したい。

 

という方に最適です。

 

1回目は1月に開催済ですが、2回目からの参加でも大丈夫!

2回目は「証券会社やNISA制度の選び方、証券口座開設方法」についてをレッスン予定です。

 

2021年は、自分の未来を幸せにするアシストを、投資で始めてみませんか?

 

詳細はこちらをご覧ください下矢印