こんにちは。一週目担当のカオリンです。
今年も早いもので一か月切りましたね。
1カ月後には、新年のご挨拶とともに、お子さん達は「お年玉」が気になる頃ではないでしょうか。
いいですよねー。お年玉。
でもあげるほうは大変。貰っていた頃は、えーこれしかない。とかフツーに思い、時には口に出して言っていたという不届き者のワタクシ。
さぞかし当時の大人たちは、私の首を絞めたい思いでいっぱいだったろうに、、、今大いに反省しています。
多くの甥っ子、姪っ子、お孫さん達にそれを準備するのにどんなに大変か。いま思い知っている今日この頃です。
さて、昨今のお子様たちは親戚が少ないと言われていますが、その分ピンポイントで大金を渡すご家族もあるという事実。
お年玉のタイミングで、祖父母から毎年10万円貰うというお子さんがいる、という知り合いの話をきいてびっくりし、私の時代との単純な金額の比較を考え、「相場高騰、ここでもなのか!」と思ったのと同時に、疑問が、、。
あれれ?でもそういえばお年玉って、贈与税110万円枠に関係してくるのかな?考えたことなかったなー。
そこで、ネットでサーチをかけると、なんと同じようなご家庭が結構いる!ということが判明。
さすがご高齢の方は現金を持っているのだな、という世間の噂が裏付けされた気分になったとともに、
贈与税110万円の枠に関係するのか?
という野次馬的疑問に対し、今回調べてみる事にしました(笑)
ネット回答も沢山ありましたが、
やはりお上である国税庁のHPが一番信頼できるので、内容を照らし合わせて確認したところ、以下のような結論に至りました。
国税庁HP 贈与税がかからない場合
まず目に入ったのが、「8.」です。
お年玉等は、社会通念上の金額範囲であれば贈与税枠の対象にはならない。
という他人任せの基準のようです。えー、社会通念上っていったいいくらなのよ!と思い調べても明確な金額は記されていなかったんです。
※ 一説では3000円~30000円くらいといわれています。
贈与税は年間110万円までの贈与なら問題なし。
そんな金額いくら何でも、渡していないわ~、という方、気を付けてください。
贈与税は貰う側の合計額が110万円を超えるかどうか、という事なのです。あげる側が何人いるかによるんですね。
これを機に子供名義の口座を開設する。
多くの親御さんたちは、まだお金の概念も理解できていないお子さんにそのまま10万円を渡すこともできない、ということで、お子さん名義の口座にとりあえず預金。
そして親が印鑑・通帳等を管理する、という場合が多いようです。
子供がお金を管理するようになったら、または大学進学 等のタイミングで渡す、と言っている知り合いも少なくなく、そう言われてちょっと軽く頭の中で計算してみる。。。
カオリンの頭の中
「うーん、そのタイミングって。。。。もしもそのお子さんが5歳だとしたら、今年からもらったことを想定して単純計算すると、18歳時で130万円。110万円の枠こえてるけど、本人名義だからいいのかなぁ?」
「いやいや、でも、贈与税って「あげますよー」「もらいますよー」って当事者同士が合意をした時点で発生だったよなぁ。当事者って、、お子さんはそんなこと理解していないよねえ。」
「親が理解して貯めていて、通帳と印鑑を渡すときには合算額だよなぁ。もしも贈与税が発生してしまったら。。。きゃー、もったいない! 」
など、(余計なお世話なので)口には出せない色々な疑問と想像が頭の中でぐーるぐる回ってました。はい。
ワタクシの頭の中はさておき、まずはその解決方法としておすすめするのが、コチラ。
基本的な考え方として、贈与された財産を管理する際の決まりとして、「もらった人が財産を自由に管理・使用できる状態にあること」というものがあるんです。
ご両親が管理していて、お子さんがその存在を知らない場合「名義預金」という扱いになり、ご両親の財産とされてしまう場合があるようです。
なので、それを避けるという意味でも、お子さんがいつでも引き出せる状態にしておくことが大切だと思われます。
一つのアイディアとして、
毎年お子さんと一緒にお年玉を入金に行くことを習慣化する。子どもに自分が貯蓄をしていることを認識させる、というのも良いことです。
これをきっかけにお金の勉強になりますから「おこづかい教育」の番外編として、「お年玉・お盆玉教育」というのも実践的な社会勉強になっていいのではないでしょうか。
ともあれ、お年玉の使い道がお子さんの将来に有効になれば、という願いと期待を込めて、多くの大人達は渡しています。
それに応えられるような使い方をしてもらえたら、皆がHAPPYですね。
それでは少し早いですが、また来年もよろしくお願いします。
Merry Christmans and A Happy New Year!