福島県は、すっかり寒くなり、葉がキレイに色づいています

父親や母親もしもがあったとき、何で生活を支えますか?
亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」は、遺族基礎年金を受けることができます。
*亡くなった方が年金を納めている期間等、要件があります。
年金を納めるということは、老後だけを支えるものではないんです。子育て親子の生活を支えてくれる大切なお金です。
平成26年4月からは、母子家庭だけだなく父子家庭へも遺族年金が支給させるようになりました。子育てしながら働くことは、母親も父親も大変だということでしょう。
年間にどのぐらい受け取ることができるかというと、
子のある配偶者が受け取る場合
772,800円+(子の加算額)
子の加算額は、何人いるかによって異なります。
一人目および二人目の子の加算額は、222,400円
三人目以降の子の加算額は一人あたり74,100円
お子さんがお一人ですと、約99万円。お二人では、約121万円となります。(平成26年度の場合)
年金額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われていますので、あくまで目安としてみていてくださいね。
遺族基礎年金は、お子さんが18歳の到達年度まで受け取ることができます。
父親が亡くなっても、母親が亡くなっても受け取ることができるようになった遺族基礎年金ですが、注意したいのは年収です。
今や共働き時代、残された配偶者の年収がいくらあると、受け取ることができないのでしょうか。気になるところではないでしょうか。
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年収850万円 です。
細かいところまでしっかり確認し、我が家に死亡保障はどれぐらい必要かという目安にしてくださいね。