最近ちょっと「刑法」について学ぶ機会がありました。
法に触れるような悪いことをしたときに、「執行猶予」とか「懲役」とか
「罰金」とか、その罪の重さに応じた刑が科されます
刑務所に入って労役を負い罪を償う、それはなんとなくイメージができるのですが、
「罰金」を払って罪を償うってどんな場合に発生するんだろう?
法律に詳しい知人に聞いたところ、
「営利目的」の犯罪を犯した場合に、その営利を上回る罰金を科すことで
金銭的な負担を負わせて、「お金」の価値を再認識させる目的があるそうです。
つまり、50万円の営利を得るために犯した罪に対し、懲役○年と罰金300万円を
科して金銭的にもその犯罪が「旨味のないものだったでしょ?」と
(表現がいいかどうかわかりませんが)感じさせる意味があると。
こんなところにも金銭教育がされているんだなあ・・・と思いました。
もっと早く学んでいたら、犯罪を犯さずに済んだかもしれないのにね
ちなみに罰金が払えない場合には、その金額を一日いくらといった
労役に換算して、働いて支払うそうです。。。
お金を得るために悪いことをする前に、
きちんとした勤労意識を子どもたちには教えていきたいですね