相続人でも、相続権を失うことがあります | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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すべての方々に、FP3級程度のマネーリテラシーを普及できたら…
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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

第4週担当の志甫真由美です。

山々は、紅葉まっだた中ですねもみじハローウインを楽しんでいる子どもさんも多いのではないでしょうか。

相続人であっても、相続権を失うことがあるのです。

なぜ失うかというと・・・。

故意に被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとした。
詐欺や脅迫によって、遺言を書かせた。

等のように法律上、相続権を失うことを欠格といいます。

被相続人を虐待した。
重大な侮辱を与えた。
著しい非行があった。

等、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって相続権を失わさせることを廃除といいます。

欠格は、法律上、認められるもの。
廃除は、被相続人の申し立てによるもの。




被相続人の立場もきちんと守られているのですビックリマーク


・・・相続って、奥が深いですね。




「終わりよければ、すべてよし」といいます。


エンディングノートには、効力がありません。

しかしながら、相続人の想いは届けられるのではないでしょうか。

相続が争族にならないようにするためにも、残された未来をよりよく活きるためのエンディングノートを活用していきたいものです。