東北は、すっかり秋


ちょっと前に話題になった実子の相続についてみていきましょう。
実子とは、血がつながった子どものことです。
相続は、民法900条によって実子の相続分が決まっています。
実子には、嫡出子(婚姻関係のある男女の間に生まれた子ども)と非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)があるんです。
非嫡出子は、父親に認知してもらえないと相続人にはなれません。認知されたとしても、嫡出子の半分と決められていました。
今回の裁判により、嫡出子も非嫡出子も同じ相続分を持てないことは「法のもとでの平等」ではないという判断が下りました。
●相続人が配偶者と子どもであるとき
【嫡出子1人 非嫡出子1人の場合】
今までの取扱
配偶者=1/2 子=1/2×2/3=1/3 子(認知)=1/2×1/3=1/6
今回の裁判(平成25年9月5日以降)の取扱
配偶者=1/2 子=1/2×1/2=1/4 子(認知)=1/2×1/2=1/4
平成25年9月5日以降、嫡出子分が減少し、非嫡出子分が増加して同じ相続分になっています。
▲今回の持分変更は、子どものみです。
配偶者(婚姻関係のある相手持分)=1/2(変更なし)
婚姻していない相手の相続持分=なし(変更なし)

試験には、すぐには反映されませんが、実務とは異なる点があるというも認識しておきたいものです。