相続分ってなんだろう? | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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もうすぐ、10月ですね。FP3級担当の志甫真由美です。

東北は、すっかり秋もみじです。稲刈が順調に進んでいます音譜

ちょっと前に話題になった実子の相続についてみていきましょう。

実子とは、血がつながった子どものことです。

相続は、民法900条によって実子の相続分が決まっています。

実子には、嫡出子(婚姻関係のある男女の間に生まれた子ども)と非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)があるんです。

非嫡出子は、父親に認知してもらえないと相続人にはなれません。認知されたとしても、嫡出子の半分と決められていました。

今回の裁判により、嫡出子も非嫡出子も同じ相続分を持てないことは「法のもとでの平等」ではないという判断が下りました。


相続人が配偶者と子どもであるとき

【嫡出子1人 非嫡出子1人の場合】

今までの取扱
配偶者=1/2 =1/2×2/3=1/3 子(認知)=1/2×1/3=1/6

今回の裁判(平成25年9月5日以降)の取扱
配偶者=1/2 =1/2×1/2=1/4 子(認知)=1/2×1/2=1/4

平成25年9月5日以降、嫡出子分が減少し、非嫡出子分が増加して同じ相続分になっています。

今回の持分変更は、子どものみです。

配偶者(婚姻関係のある相手持分)=1/2(変更なし)
婚姻していない相手の相続持分=なし(変更なし)



右矢印注意】試験においては、〇〇年法律を元に問題が作成させていますので、法律が変更になったからといって試験にはすぐに反映されません。



試験には、すぐには反映されませんが、実務とは異なる点があるというも認識しておきたいものです。