こんばんは。
雨の季節到来ですね。
関東は今日、とても蒸し暑いです。
じわじわと暑い夏が近づいて来る感じがします。
こんな時期、体調を崩しませんように。
さて、今日は教育資金の贈与についてです。
日本のお金持ちのおじいさん、おばあさんから
孫へのまとまった教育資金の贈与には贈与税がかかりません。
という制度ができました。
これまでも、支払いの都度、贈与する場合は非課税だったのですが
孫が30歳になるまでの将来分もまとめて1500万円までが
非課税となります。
これは、信託商品です。
祖父母が孫ひとりについて、1500万円までのお金を信託銀行に
預けます。通帳は孫(または親)が管理します。
教育資金の支払いがあれば、領収書を提出することで、この通帳から教育資金が
支払われます。
契約できるのは、平成27年12月末まで。
そして、このお金は30歳になるまでに使いきれなかったら、残った部分には
贈与税が課されることになります。
ひとり1500万円は大きいですね。
このうち、学校等の教育機関以外にも使ってよいのは、500万円。
学習塾やスポーツ・文化芸術に関する教室にも使えます。
この資金、契約できるのは、孫ひとりについて1つの金融機関だけ。
金融機関の契約争奪戦も繰り広げられそうです。
なんと、今年4月に始まったこの制度、信託大手4行だけで、既に700億円も
集まったそうです。
今後、銀行なども参入予定で、制度の利用は広まりそうです。
日本の多額の金融資産のほとんどは老人が持つと言われていますが、これを使ってもらおう
とする政策は、成功しているようですね。
おじいさん、おばあさんに早速、おねだりしてみては?
それではまた来月お会いしましょう。