こんにちは。
第2週担当の安田晶子です。
梅雨も明け、すっかり夏、いきなり猛暑ですね。
皆様、体調の維持にはお気をつけ下さいね。
さて、夏になるとパソコンの調子が悪くなるっていうこと、ないですか?
うちのパソコンは夏に弱いみたいで、急にシャットダウンしたりするのです。
そんな訳で、更新が遅くなりました。ごめんなさい!
さて、今月も介護保険についてお話しましょう。
このブログを読んでいらっしゃる皆さんは、
「まだ、介護保険料を支払っていない。」
という方が多いかもしれませんね?
公的介護保険制度は、40歳以上の方が加入する仕組になっています。
40歳以上の被保険者で、介護を助けようという制度です。
40歳になって、いきなり社会保険料として引かれる金額が大きくなって驚いた!
という方も多いですね。
では、40歳以上であれば、介護保険のサービスが受けられるのでしょうか?
実は、皆さんが良く聞く介護サービス
フルに受けられるようになるのは、65歳からなのです。
65歳以上(第1号被保険者)であれば、介護の原因を問わず、
要介護状態(常に介護を要する状態と認定)
もしくは、
要支援状態(日常生活に支援が必要な状態と認定)
とされた方が、実際の介護サービスを受けることができます。
その場合、本人負担は1割となります。
無料のサービスが受けられるわけではないことに注意しましょうね。
と、いうことは、40歳から64歳までの方は、保険料を支払うだけでしょうか?
この、第2号被保険者の方々は、限定的にサービスを受けることができます。
つまり、介護原因が特定されるわけです。
脳血管疾患、がんの末期、関節リウマチ、初老期における認知症など、
16種類の特定疾病に限られています。
64歳までに、疾病以外の理由で介護状態になってしまった場合は
介護サービスを受ける事ができないんですね。
65歳未満で在宅の寝たきり者数は約124,000人という数字も公表されています。
(厚生労働省 平成19年「国民生活基礎調査」)
介護という状態は、思った以上にお金がかかります
自分でできていたことを、人にやってもらわないと生活できないという
状態だからです。
介護保険制度を知ると同時に、私達は、自分が健康で長生きできるために
気をつけていかないといけないですね
そろそろ、来週あたりから学校の夏休みでしょうか。
電気を大切にしながら、楽しい夏を過ごしてくださいね
それでは、また来月お会いしましょう