こんばんは。
今日はバレンタインデーでしたね。
みなさんは、Happyな1日を過ごせましたか?
私は、友人の娘さんの作ったチョコレートケーキと
チョコレートクッキーのおすそ分けをいただき、
感激でした
息子のところへは、夕方、ポッキーを使った
かわいいお菓子が届き、これまた感激して
写真を撮ってしまいました。
さて、今日は太陽光発電のお話。
最近、そろそろ自宅の屋根の修理をしようか・・と
考えているのですが、やっぱり気になるのは
太陽光発電の設備。
とても高い設備だけれど、
自治体の補助金も期待できるので、この機会を
利用しても良いのかな?
と、思うのです。
もちろん、エコ住宅という環境保全的意義や
余った電気は売れる!という経済的利益も
気になるところです。
そして、最近はエコ住宅対象の減税も
期待できるのです。
省エネ改修工事をした場合の
「住宅特定改修特別税額控除」 です。
これは、所有して住まう住宅について一般の省エネ改修工事
を行って、その住宅に平成21年4月1日から平成22年12月31日まで
の間に住まうときに適用される税額控除です。
金額は、その一般の省エネ改修工事に要した費用の額と、
標準的な費用の額とのどちらか、少ない金額に対して、
10%に相当する金額を、その年の所得税額から控除する。
というものです。
これまで、住宅関連では、ローン減税が主で、手持ち資金で
賄える場合に減税制度はありませんでしたから、
画期的ですよね。
省エネ改修の中でも、太陽光発電工事の場合は、
最高300万円までという限度があります。
10%なら最高額は30万円になります。
単年で、これだけの税額控除がある制度は
なかなかないかも!?
但し、単年でこれだけの所得税を支払っていない場合は
支払った税額までの控除になります。
どうでしょうか?
太陽光発電が気なっていた方、今がチャンスかも
しれませんね。
それではまた来月!