ザ・妻の財産 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

すべての方々に、FP3級程度のマネーリテラシーを普及できたら…
キッズ・マネー・ステーションの女性ファイナンシャルプランナーたちが
さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

こんにちは!

今年の冬は寒さが厳しかったので、

春が待ち遠しい、第4週八木陽子です。


八木


今回は、「ザ・妻の財産」ということで
お話したいと思います。


なぜ「ザ」がつくのかは、
ちょいワイドショーふうに、
へそくりも貯めたいという
下世話っぽい視点から・・・(笑)。


ま、そんなどうでもいい余談はさておき、
なぜ、妻が財産を持ったほうがよいかというと、、、
夫婦の財産は、法律上、特有財産と共有財産に分けられます。


特有財産とは、夫婦のどちらかが単独で持つ財産で、
結婚前から持っていたお金や、
結婚中も自分自身が働いて得たお金など。
そして、夫婦どちらに属するか明らかでないものは、
夫婦共通の共有財産になります。
どちらに属するか曖昧である共有財産は離婚の際は
財産分与の対象になります。


それで特に注意したいのが専業主婦の場合!!
働いている夫からもらったおこづかいは、
仮に妻名義で貯蓄したり投資で増やしたりしても、
離婚時には妻の特有財産とみなされず、
財産分与の対象となることもある。
つまり、「オレのお金だ、返せ」と言われる可能性が! 


そんな男とは、心底、
さよなら~してしまいたいですが・・・
それはともかく、当面の生活を考えると、
やはり、自分の特有財産は確保しておきたいのが現実のはず。


妻自身が働くのも解決方法ですが、
専業主婦の場合でも、
曖昧のままに手渡しでおこづかいをもらうのではなく、
正真正銘、妻のお金となる「贈与」を受けている
証明を作ること。

たとえば、夫に、夫の口座から妻の口座に振り込んでもらう、
贈与の書類を作ってもらうなどです。
贈与の場合は、年間110万円までの贈与なら税金はかかりません。


ところで、うちは離婚と関係ないわと思っているカップルにも

注意が必要です。


これはまた明日以降に!