こんにちは、第3週の近藤です。
確定申告の時期なので今回も前回に引き続き、控除のお話です。
今回は寡婦(寡夫)控除の適用になる場合を見てみたいと思います。
寡婦(寡夫)控除とはパートナーとはなれ、シングルになったときに所得から27万円か35万円控除して税金を少なくしましょうというもの。
私は寡婦(寡夫)控除というと、最愛のパートナーを惜しくも亡くされた方に適用されると思っていましたが、離婚した場合にも適用されます。
女性の場合は(寡婦控除)
1)夫と死別・離婚したあと再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や平成19年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方は・・・27万円。
2)1に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、平成19年分の合計所得金額が500万円以下の方は・・・35万円。(特定の寡婦)
3)夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、平成19年分の合計所得金額が500万円以下の方は・・・27万円。
男性の場合は(寡夫控除)
妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、
平成19年分の合計所得金額等が38万円以下の※生計を一にする子のある方は・・・27万円。
※生計を一にする子のうち、他の納税の控除対象配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
離婚はだいぶ珍しくなくなっていますが、やはり一人親や独り身で生活していくのは精神的・体力的・金銭的に大変苦労しているかたが大勢います。忙しいので勤め先に任せてしまいがちですが、確定申告をして払いすぎた税金を取り戻し、いろいろな面でゆとりのある生活を送って欲しいと思います。