第2週担当の安田晶子です。こんにちは。
玉井さんがE-Taxについて書いていましたが
もう確定申告の時期がやってきたのですね。
今年は私も給与所得がありますが、確定申告を
するつもりです。
もう、住宅ローン控除が終わってしまった私に
外せないのが寄付金控除です。それから、医療費も
控除できるかどうか、計算をしなくては・・・
住んでいる地域によっては、子供に医療費がかからず、
医療費控除とは無縁という人もいるのですよね。
羨ましい~!
それでは、今日は寄付金についてお話してみましょう。
寄付って、私もしてる!という方、沢山いらっしゃるのでは
ないでしょうか。
所得税の計算上、控除の対象となる寄付金というのがあります。
個人なら、寄付した総額から5千円を引いた残りの金額が
課税される所得金額から差し引かれます。
つまり、寄付した金額のうち、5千円を超える金額にかかる
税金が還ってくるということ。
寄付の相手は、以下のように決まっていて、これに該当する寄付金を、
「特定寄付金」として所得税控除の対象としているのです。
(1) 国や地方公共団体に対する寄付金
(2) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
(3) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
(4) 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の
信託財産とするために支出した金銭
(5) 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の
認定を受けたもの(認定NPO法人)に対する寄付金
(6) 地域再生法の規定により認定地方公共団体が指定する公益法人(特定地域雇用等促進法人)
に対する一定の寄付金で認定地域再生計画に係る一定の事業に関連するもの
(7) 一定の政治献金
但し、学校の入学に関してする寄付や、自分に利益がおよぶものなどは
特定寄付金には該当しません。
私の今年の寄付先は、World Vision JapanとPlan Japanなどです。
両方とも途上国の子供のための寄付で、(5)の認定NPO法人になっています。
今年に入り、昨年中にした寄付の証明書が届きました。
組織だって寄付を募集しているところは、領収書がありますが、
街角で寄付をするときなどは、寄付の証明をするものがありませんよね。
災害時の義捐金なども対象となりますが、5千円までは控除の対象にならないので
小額だと証明をする必要がないかもしれません。
でも、できれば、寄付をする際にはわざわざ振り込みをして明細を残すとか、
領収書をもらうとか、の形で寄付の証明ができるようにしておくと良いですね。
「寄付」が自然にできるように、税制も後押ししてくれているのですから
上手に利用をしたいものです。
それではまた~