こんにちは、第3週担当の近藤です。
今回は金に投資する場合の税金についてです
まず、金を購入する場合には購入価格に対し消費税がかかります
物を購入するのだからしょうがないかもしれませんが、面白いのは売却する場合です。
売却価格に消費税が上乗せされて戻ってくるのです
売却益を出した場合は少しややこしくて、取引によって譲渡所得、雑所得、事業所得に分かれます。
<年収2000万円以下のサラリーマンの場合>
20万円以下の所得については確定申告は不要。
20万円を超えた場合は他の所得と合算して総合課税の対象になります。(譲渡所得)
譲渡所得の計算は
保有期間が5年以内
(売却価格-購入価格-手数料)-特別控除50万円=課税所得
保有期間が5年超
{(売却価格-購入価格-手数料)-特別控除50万円}×1/2=課税所得
売却損を出してもちょっと一工夫
給料などのほかの所得とは損益通算できませんが、ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得と損益通算できるので税金を軽減できる可能性があります
また相続や贈与の場合も、
相続→死亡した日の小売価格
贈与→贈与が成立した日小売価格
が評価額になって、相続税、贈与税がそれぞれかかります。
税金のことも考えて投資することで、効率のいい資産をしましょう