【 住民税からも控除! 】
新しく創設された特例制度は、
平成19年から入居された人が対象となっていますので
今まで住宅ローン控除を受けていた人たちは
当然ながら適用されません。
そうなると、
税源移譲によって、所得税額が減ったため
住宅ローン控除可能額より実際に住宅ローン控除で
控除される金額の方が少ない、
つまり、控除額が余ってしまっている、といった事態
になっている人も多いのではないでしょうか?
そういったケースに対応するため
平成20年度から住宅ローン控除が
住民税でも受けれるようになりました。
【 申告しないとダメ 】
住民税でも控除を受けるためには申告が必要となり
平成19年分であれば、平成20年3月17日が申告期限となりますので
該当する人は忘れず申告しましょう。
申告書の提出先は、確定申告の有無によって
違ってきますので注意が必要です。
所得税の確定申告をしない人は
1月1日現在で居住している市町村役場に
申告書と源泉徴収票を提出して申告します。
確定申告をする人は
所得税の確定申告書とともに
所轄の税務署へ提出して申告します。
住民税から住宅ローン控除を受ける場合は
所得税で控除を受ける場合と違い
年末調整では適用されず
毎年申告しなければなりません。
どちらにしても
自ら申告をしないと控除を受けることができませんので
源泉徴収票をしっかり見て、適用されるかどうか
きちんと確認しておきましょう。
第一週担当の玉井がお送りしました。
次回、またお会いしましょう。