【 マイホーム減税の期限迫る!? 】
第一週担当の玉井です。
あけましておめでとうございます。
本年も「お金の花道」をどうぞよろしくお願いいたします。
今年の大発会では、日経平均が600円超下げるという
株式市場では、波乱の幕開けとなりましたが
わたしたちのこれからの一年はどのようになるのでしょうか?
原油高の影響でじわりじわりと物の値段も上がり
インフレ懸念があるものの、給与は伸び悩みで
家計収入はさほど伸びないとのこと。
厳しい年になりそうですが、そんな時代だからこそ
マネー知識を磨いて、しっかり家計管理をしていきましょう。
さて、
前回のコラム、「サブプライムローンから考える住宅ローン」
の中で、アメリカでも住宅ローンがあると
所得から控除され税金を節約されるお話をしましたが
日本でも、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)といった形で
控除されることは、みなさんご存知かと思います。
景気対策で導入された減税措置は
平成11年から始まり紆余曲折を経て
現在のところ、平成20年末で廃止が決まっています。
最大で160万円が控除されますので
住宅ローンを利用してマイホーム取得を考えている人にとって
この控除が適用されるかどうかはかなり大きな差になるのではないでしょうか?
住宅ローン控除の恩恵を受けるには
今年の12月31日までに購入した住宅に住まなくてはいけませんので
まだ着工されていないマンションや新築一戸建てを検討されている人は
年内に引渡しされるかどうかも頭に入れた上で計画をした方が良さそうです。
【 控除期間は選択制 】
住宅ローン控除は、税額控除と呼ばれるもので
本来支払うべき所得税からダイレクトに税金を
差し引いてくれ節税効果が高い控除となっています。
でも、
三位一体改革による税源移譲のお陰で
多くの人が所得税が減る代わりに
住民税が増えることになりました。
そうなると、
所得税からしか控除されない住宅ローン控除は
還付される額が減ってしまうということになり
そのことを考慮するため、平成19年4月1日から
従来の控除期間10年の制度に加え、控除率を引き下げた控除期間15年
の特例制度が創設され、いづれかを選択できるようになりました。
どちらを選択する方が良いかは
ケースバイケースになるので
一概に長い期間控除できる特例の方が
オトクということにはなりそうもありません。
いづれにしても
このどちらかを選択できるのは
平成19年から新しく制度を利用する人のみ。
では、
今まで制度を利用してきた人たちは
どうなってしまうのでしょうか?
それについては、次回お話したいと思います。