【 二つの分割制度 】
今週は離婚時の年金分割についてお話しています。
年金の分割制度には二つの種類があり
前回は、「合意分割制度」についてお話ししました。
今回は、来年4月1日から度施行される
「3号分割制度」について、少し触れてみたいと思います。
この制度を利用できるのは、国民年金の第3号被保険者
と呼ばれる会社員や公務員の夫に扶養されている
専業主婦の人となっています。(もちろん専業主夫でも可)
「合意分割制度」と違い、離婚後2年以内といった期限はなく、
また、当事者間の合意も必要なく、請求があれば
自動的に2分の1ずつ分割することができます。
ただし、この制度を利用する際の分割対象期間は
平成20年4月1日以降の専業主婦となっている期間
に限られますので注意が必要です。
それ以前の期間については、
「合意分割制度」の条件に該当すれば
こちらの制度の基づき分割することとなります。
【 離婚分割の注意点 】
これまで、「離婚すると年金が分割される」
とお伝えしてきましたが、分割される年金は
厚生年金や共済年金といった上乗せ年金(報酬比例部分)
になり、基礎年金と呼ばれる国民年金については
分割の対象とはなっていません。
それから、当たり前ですが離婚したらすぐに
年金がもらえるわけではありません。
年金の受け取りは、あくまで年金受給者である人が
受取り開始年齢に達した年からになりますので
たとえ年金分割制度を利用することができたとしても
自分の年金に上乗せされて受給できるのは
当然ながら、年金受取り時となります。
また、年金の受給資格を満たしていない場合は
分割年金を受取れませんので、
こちらにも注意しなくてはいけません。
年金制度自体の複雑さも災いして
離婚分割が必ずしも、オトク、という訳でもありません。
熟年離婚を考えている人は、
それぞれの制度の特徴をよく調べて
来るべき時(?)に備えた方が良さそうです。
第一週担当玉井がお送りしました。
次回またお会いしましょう!