【 熟年離婚を後押しするものとは? 】
第一週担当の玉井です。
ようやく昼間も秋の気配が感じられ涼しくなってきましたね。
それもそのはず、今週から10月に入っているんですよね。
今年も残り2ヶ月だなんて信じられません。
秋と言えば、今まさにブライダルシーズン真っ只中。
わたしの知人も今週末結婚式を挙げる予定。
これから二人での新たな旅立ちに祝福の気持ちで一杯です。
そんな嬉しいお話とは反対に残念ながら、
離婚を決意した知人の話も
最近では、よく耳にするようになりました。
「 今は、子どもが小さいから無理だけど
いづれ独立したら切り出すつもり 」
などと中には、かなり計画的に離婚を考えている人もいて
今では、『熟年離婚』といった言葉もすっかり定着してしまいました。
そんな、『熟年離婚』を後押しするのでは?
と言われている、≪ 離婚時の年金分割 ≫について
今回はお話したいと思います。
【 相手の年金がもらえる!? 】
平成16年の年金制度改正により、
離婚時に厚生年金の保険料納付記録を
夫婦間で分割することが出来る制度が導入され
今年の4月1日から一部の制度が施行されています。
現在施行されている制度は、「合意分割制度」と呼ばれ
夫婦どちらかの請求により行われます。
この制度を利用して年金分割の請求をする場合は、
(1)平成19年4月1日以降に離婚していること
(2)当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を決めていること
(3)離婚してから2年を経過していないこと の要件を満たしていなくてはいけません。
次回は、来年4月から実施予定の「3号分割制度」についてお話しします。