知っておきたい金融取引にまつわる法律 ~その2~ | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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【 二つの大事な法律 】



今週は金融取引にまつわる法律についてお話ししています。


金融取引の中で、わたしたちを助けてくれる大事な法律が
二つあることをお知らせしましたが、
その法律が適用される範囲、保護される対象や効果目はそれぞれ違います。



『 金融商品販売法 』


●適用範囲・・・金融商品の販売に係わる契約


●保護の対象・・・個人及び事業者(但し、プロは除かれます)


●法律が適用されるケース・・・重要事項の説明義務に違反した場合


※重要事項とは?
例えば、ある一定期間は解約ができず、万が一解約する場合は
手数料が引かれ元本が欠損するおそれがあるといったような
権利行使期間の制限や元本欠損を生じる原因など。


●法律の効果・・・損害賠償請求ができる



『 消費者契約法 』


●適用範囲・・・消費者と事業者の間で交わされる契約全般


●保護の対象・・・個人(但し、事業の契約は除かれます)


●法律が適用されるケース・・・
・事実と異なることを告げる
・将来の不確実な事項について断定的な判断を提供する
・不利益な事実を故意に告げない
・不退去、退去妨害


●法律の効果・・・契約自体を取り消すことができる



【 きちんと知って自分を守る 】



それぞれの法律の中身をきちんと知っておくと
万が一、トラブルに巻き込まれたときでも安心グッド!です。


金融取引においては、


①説明義務違反で損害が生じた場合は、金融商品販売法で
損害賠償請求¥
をすることができる。


②不当な勧誘や事実と異なることを告げるなどをして
契約してしまった場合は、消費者契約法で契約を取り消す手裏剣ことができる。


というわけです。


最近は、複雑な仕組みの金融商品が多くなってきています。
わたしたちを守る法律がしっかり整備されてはきていますが、

消費者であるわたしたちも、


ビックリマーク 商品の中身をきちんと理解できるまでは安易に手を出さない
ビックリマーク 販売する金融機関にきちんと説明を求める


といった姿勢を持ってトラブル回避をしたいものです。


第一週担当玉井がお送りしました。


次回またお会いしましょう!