こんばんは。安田晶子です。
今週は日曜日の今夜が2回目になります。
住宅ローンがテーマだったのですが、今夜で
終わりになりそうです。
さて、では大切な住宅ローン控除の話を!
今年の住民税決定通知を最近手にした方?!
皆さん、気づきましたか?
そうそう。住民税が増えた![]()
ショックでしたね~
でも、ご存知でしょうか。
既に所得税は1月から少し減っていることを?
そう。![]()
住民税と所得税の合計額は、変わらない筈なのです。
理由は税源移譲。![]()
所得税は国税で、住民税は地方税です。
私たちが納める税金の割合を、国よりも地方へ多く
配分しましょう。ということなのです。![]()
地方公共団体が、財源を確保することで、自主的に
効率的な住民サービスを行えるようにしようという
趣旨です。
これで、国から地方へ移るお金は3兆円と言われて
います。
うんうん。
その趣旨はわかったけれど、所得税が少なくなると
困ることがひとつありますね。
実は、住宅ローン控除は、所得税額から直接
控除されています。
所得税が少なくなると、控除しきれなくなることも
ありそうです。
その分は、住民税から引いてもらえるのでしょうか?
それが、できる
のです
平成11年から18年までに入居した場合に限って
これまで所得税から控除されていた分につき
平成20年度分以降の住民税から控除することが
できる経過措置ができました。
ただし、自動的にはやってくれません。
あくまでも申告制です。
対象になる。という方は、その年の3月15日までに
市町村に申告書を提出する必要があります。
確定申告の場合は、税務署を通して申告書を
出すことができます。
是非、ご自分で、住宅ローン控除額よりも
税額が少なくないか、確認してみましょう。
それでは今週はここまで。
また来月お会いできることを楽しみにしています。
安田晶子でした