こんばんは。安田晶子です。
今週は日曜日の今夜が2回目になります。
住宅ローンがテーマだったのですが、今夜で
終わりになりそうです。
さて、では大切な住宅ローン控除の話を!
今年の住民税決定通知を最近手にした方?!
皆さん、気づきましたか?
そうそう。住民税が増えた
ショックでしたね~
でも、ご存知でしょうか。
既に所得税は1月から少し減っていることを?
そう。
住民税と所得税の合計額は、変わらない筈なのです。
理由は税源移譲。
所得税は国税で、住民税は地方税です。
私たちが納める税金の割合を、国よりも地方へ多く
配分しましょう。ということなのです。
地方公共団体が、財源を確保することで、自主的に
効率的な住民サービスを行えるようにしようという
趣旨です。
これで、国から地方へ移るお金は3兆円と言われて
います。
うんうん。
その趣旨はわかったけれど、所得税が少なくなると
困ることがひとつありますね。
実は、住宅ローン控除は、所得税額から直接
控除されています。
所得税が少なくなると、控除しきれなくなることも
ありそうです。
その分は、住民税から引いてもらえるのでしょうか?
それが、できるのです
平成11年から18年までに入居した場合に限って
これまで所得税から控除されていた分につき
平成20年度分以降の住民税から控除することが
できる経過措置ができました。
ただし、自動的にはやってくれません。
あくまでも申告制です。
対象になる。という方は、その年の3月15日までに
市町村に申告書を提出する必要があります。
確定申告の場合は、税務署を通して申告書を
出すことができます。
是非、ご自分で、住宅ローン控除額よりも
税額が少なくないか、確認してみましょう。
それでは今週はここまで。
また来月お会いできることを楽しみにしています。
安田晶子でした