フラット35のHPを開くと
抵当権設定登記の登録免許税のことが
載っていました。
なになに??
何のこと~?っていうのが最初の私。。。
だったというのが正直な話です。
よ~く考えてみると、非課税業者だった公庫が、
この4月から独立行政法人になることが原因なのですね。
課税業者になってしまうわけです。
ローンを利用して住宅を取得する場合は、
抵当権を設定するために登記が必要です。
これまでは住宅金融公庫が特殊法人だったために、
登記の登録免許税は非課税でした。
これが4月からは課税扱いになります。
平成19年度の税制改正によって、
住宅の特例で平成21年3月末までは税率が0.1%となります。
つまり、3000万円の借り入れをする場合は、
抵当権設定をするために、3万円かかるということ。
そして、特例がひとつ。
3月までに申し込みを済ませてある場合に限っては
平成21年3月末までに抵当権設定登記をすれば非課税だそうです。