抵当権設定登記の登録免許税は課税に | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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フラット35のHPを開くと

抵当権設定登記の登録免許税のことが

載っていました。


なになに??

何のこと~?っていうのが最初の私。。。えっ

だったというのが正直な話です。


よ~く考えてみると、非課税業者だった公庫が、

この4月から独立行政法人になることが原因なのですね。

ブタ課税業者になってしまうわけです。


ローンを利用して住宅を取得する場合は、

抵当権を設定するために登記が必要です。

これまでは住宅金融公庫が特殊法人だったために、

登記の登録免許税は非課税でした。


これが4月からは課税扱いになります。


平成19年度の税制改正によって、

住宅の特例で平成21年3月末までは税率が0.1%となります。


つまり、3000万円の借り入れをする場合は、

抵当権設定をするために、¥3万円かかるということ。

そして、特例がひとつ。

3月までに申し込みを済ませてある場合に限っては

平成21年3月末までに抵当権設定登記をすれば非課税だそうです。