確定申告にまつわるドタバタから気が付いたことを、
今週はお届けしています。第4週の八木陽子です。
投資信託を購入されている方も増えていますね。
昨年末で、株式投資信託の純資産額は、約55兆円になったとか。
「うわあ、日本でも、投資信託って、いつのまにかメジャーな
商品になっている!」と思ったりします。
(この数字、一部のスーパー富裕層の方が、グロソブに一人何千万円も
預けているかもしれませんけど)
それはともかく、順調に、人気が高まっている投資信託ですが、
「やっぱり売る!」となった場合、どうしましょうか。
「解約」か「買取」の2つの方法が選べます。
(「解約」しか受け付けない銀行などもありますのでご注意を)
この2つの違いは、ざっくりいうと、
「解約」にすると、確定申告は原則、不要。
もうかっていた場合の課税対象額は、
「解約価額-個別元本」になります。
「買取」にすると、確定申告は原則、必要。
(しかし、特定口座で源泉徴収なしにすれば、必要なし)
注目していただきたいのは、買取の場合、
課税対象額は、「解約価格ー取得価格」になるんです。
取得価格とは「個別元本」+「販売手数料」など。
もうお分かりでしょうか?
儲かっているのなら、買取を選んだほうがトクです。
販売手数料分を課税対象額から引けますから。
また、投資信託でもうけていて
株で損失を出しているのなら、
確定申告で、損益通算したほうがよいでしょう。
こちらも、解約を選ぶとできません。
なので、意外と重要なのです。
投資信託の「売り方」。
ちなみに、また私の確定申告のネタを暴露してしまうと、
自分が買った投資信託の販売手数料がいくらだったのか、
またまた資料を保管していなかった私。(恥)
こちらは資料を添付する必要はなく、
銀行のお問い合わせサービスで乗り切りました。
株式投資(投資信託)の申告書の記入自体は、
そんなに大変でないと思います。
証券会社・特定口座に任せきりでなく、
一度申告してみると、なんだかいろんな発見があって、面白いですよ。
そうそう、玉井さんも先日、株の確定申告について
述べられていました。あわせてどうぞ! ↓ ↓
http://ameblo.jp/kms2/entry-10025497201.html
最後に…。
今年の確定申告は面白かったです。
私自身の添付書類の紛失騒ぎから、税務署で見かけた方々まで。
「げ、げんかしょーきゃーく!?」(減価償却のことです)
と眼を白黒させている人がいたり、
「誰もが、何もしなくても38万円もひいてもらえるんですか?ホントですか?
ああ、有難いです!!」とやたら感激している人がいたり。
(基礎控除のことですが、私はもっと引いてほしいと思っています)
隣の席のごくフツーのイデタチのおばさんが
「4200万円で株買ったんですけどお」って相談していたり。
(4000万円以上も株資金があるなんてウラヤマシイ)
などなど……お金にまつわるプチ人間模様を楽しんできました。
また、来月お会いしましょう。
ではでは、第4週八木陽子でした。