珍しく、連日でお届けしております確定申告第2弾。
相続精算課税制度もそうですが、
何もしないで、無税ということはないです。
今日お話する株式投資の「1000万円非課税の特例」も
そのとおりです。
これはどういうものかというと、
当時財務大臣の塩じいが作った証券税制の一つで、
株式を買った時期が、平成13年11月30日~平成14年末
その株を保有した期間が、平成15年~平成16年
その株式を売却した期間が、平成17年~平成19年
の人は、申告することで、譲渡益(もうかったお金)が
非課税になる制度です!
購入対価は1000万円までですが、いくらもうかるかは関係ありません。
たとえば、株式にかかる税金は、
30万円もうけたら、10%の3万円
300万円もうけたら、10%の30万円
3000万円もうけたら、10%の300万円
せっかく利益が出ても、このように税金は払わなくてはいけません。
けっこう痛い金額ですので、長期投資の私は、当時、一部は
この証券税制に沿って投資することを決意しました。
ずっと前に買った株を持っている人は、売る前に、購入日をちょっとチェック
してみてください
もし上記の条件を満たして
非課税になるのなら、それに超したことはないです。
ただし、特定口座でも、源泉徴収なしを選んでおかないと、非課税の
申告はできませんので、注意を。
とにかく私もめでたく儲かり、昨年売却したので(笑)、
今年、非課税の申告することになりました。
しかし! ここでも「添付書類がない!」という
悲劇が起こるんですよ!
自分の管理能力のなさを暴露するようですが、
買付を示す書類がありませんでした。
捨てるの大好きの私は、あっさり捨てたみたいです。
(↑「捨てる技術」の影響受けすぎ)
ネットで購入したのに、5年も前の履歴はもはや見られません。
慌てました~
ずっと非課税のつもりでしたし、
かなり儲かっていましたし(私としてはですが…)、
今更、お支払いする税金は我が家にはありません。キッパリ。
…ということで、泣く泣く、証券会社に証明書を取り寄せの電話。
当時住んでいたのが福岡だったので取り寄せに時間がかかり、
また、再発行手数料もかかりました。
ただし、証券会社は10年間は取引を証明する義務があるそうなので
みなさん、こういう場合にも、あきらめずに、お願いしましょう
税制などに関しては、適用されるのを後から知るなど
何が起こるか分かりません。
そのため、株式投資の取引報告書はきちんと保管しましょう
データでもらったほうが保管しやすいかもしれません。
次回は、投資信託の申告について語ります!