1000万円は税金がかからない! | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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珍しく、連日でお届けしております確定申告第2弾。


相続精算課税制度もそうですが、
何もしないで、無税ということはないです。


今日お話する株式投資の「1000万円非課税の特例」も
そのとおりです。


これはどういうものかというと、
当時財務大臣の塩じいが作った証券税制の一つで、


株式を買った時期が、平成13年11月30日~平成14年末
その株を保有した期間が、平成15年~平成16年
その株式を売却した期間が、平成17年~平成19年


の人は、申告することで、譲渡益(もうかったお金)が
非課税になる制度です!
購入対価は1000万円までですが、いくらもうかるかは関係ありません。


たとえば、株式にかかる税金は、

30万円もうけたら、10%の3万円
300万円もうけたら、10%の30万円
3000万円もうけたら、10%の300万円


せっかく利益が出ても、このように税金は払わなくてはいけません。
けっこう痛い金額ですので、長期投資の私は、当時、一部は

この証券税制に沿って投資することを決意しました。


ずっと前に買った株を持っている人は、売る前に、購入日をちょっとチェック
してみてくださいビックリマーク

もし上記の条件を満たして

非課税になるのなら、それに超したことはないです。

ただし、特定口座でも、源泉徴収なしを選んでおかないと、非課税の
申告はできませんので、注意を。


とにかく私もめでたく儲かり、昨年売却したので(笑)、
今年、非課税の申告することになりました。


しかし!  ここでも「添付書類がない!」という
悲劇が起こるんですよ!


自分の管理能力のなさを暴露するようですがガーン
買付を示す書類がありませんでした。
捨てるの大好きの私は、あっさり捨てたみたいです。

(↑「捨てる技術」の影響受けすぎ)

ネットで購入したのに、5年も前の履歴はもはや見られません。


慌てました~あせるあせる 


ずっと非課税のつもりでしたし、
かなり儲かっていましたし(私としてはですが…)、
今更、お支払いする税金は我が家にはありません。キッパリ。


…ということで、泣く泣く、証券会社に証明書を取り寄せの電話。
当時住んでいたのが福岡だったので取り寄せに時間がかかり、
また、再発行手数料もかかりました。

ただし、証券会社は10年間は取引を証明する義務があるそうなので
みなさん、こういう場合にも、あきらめずに、お願いしましょう波


税制などに関しては、適用されるのを後から知るなど
何が起こるか分かりません。

そのため、株式投資の取引報告書はきちんと保管しましょう!!

データでもらったほうが保管しやすいかもしれません。


次回は、投資信託の申告について語ります!