しっかり申告、しっかり節税! | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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すべての方々に、FP3級程度のマネーリテラシーを普及できたら…
キッズ・マネー・ステーションの女性ファイナンシャルプランナーたちが
さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

今回は、「投資における確定申告」についてお送りしています。



●申告義務は誰にある?


そもそも株式や株式投信の投資において
確定申告の義務がある人というのは誰なのでしょうか?はてなマーク


1年間の売買損益が黒字で、なおかつ税金を源泉徴収
されていない部分がある人
は、申告義務があります。


※年末調整を受けたサラリーマンで利益が20万円以下
または、給与収入65万円以下で利益が38万円以下の場合は申告義務はありません。


わたしのように、特定口座の「源泉徴収なし」を選択している場合
利益が出ていれば、申告義務があることになります。


「源泉徴収なし」の特定口座と一般口座で代金30万円超の取引については
金融機関から税務署に取引関連の書面が提出 ショック!されていますので
申告漏れだけは注意した方が良さそうです。



●損失と利益を相殺してしっかり節税!


複数口座で取引をしている人が、別々の口座で利益と損失がある場合
確定申告をすることで、損失と利益を相殺する「損益通算」が可能になります。


たとえ、「源泉徴収あり」の口座で申告義務がなかったとしても
万が一、一部に損を出している口座があるのであれば
確定申告をして払いすぎた税金をしっかり取り戻しましょう!ニコニコ


もちろん、全体で損失だったとしても
損失の繰越控除を受けるためにも、きちんと申告しましょうね。


「投資における確定申告」の中でも、
株式等を売却したときの損益について色々とお知らせしてきました。


株式の売買以外にも、配当金や株式投信の分配金などの配当所得も
申告することで税金の還付が受けれることがありますが
それについては、また機会があれば触れたいと思います。


確定申告の申告期間は、2月16日から3月15日までです。
ついつい面倒なことは後回しにしてしまいがちですが
忘れずに申告して、清々しい気持ちで春 音譜を迎えたいですね。


では、また次回お会いしましょう。


第一週担当の玉井でした。