もう週末に突入してしまいました!
早く書かないと、次に順番がまわってくるのが年末なので、がんばります。
さて、夫の扶養家族手当はないし、103万円の壁は関係ないわ!という方でも、
130万円の壁は気になるという方はいらっしゃるのではないでしょうか~?
妻の年収130万円以上になると、夫の会社の社会保険の扶養には認められません!
これが、何を意味するかというと、妻自身で、年金やら健康保険料を支払わなければ
ならなくなるのです。
これって、けっこう痛いですよね。。
特に気をつけなくてはいけないのは、130万以上140万円ぐらいで、ウロウロしてしまう方。
130万円未満のときよりも、手取りが減ってしまった…なんてこともありえます。
そして、社会保険の件で、もう一つ気をつけなくてはならないのは、
年収は130万円未満で働いていても、妻自身が自分の社会保険に加入することが
あること。
なぜって、夫の扶養に入るのは、130万円未満が条件だけれど、
パートなどの妻が、自分自身の会社の社会保険加入するときは、年収が条件ではないのです。
労働時間や日数が、社員の4分の3以上となった場合は、自動的に妻は自分の社会保険に。
しかも…この条件って、改正される可能性があるとか。
今言われている可能性は、週20時間以上になったら、
自分の社会保険に加入という話。
週20時間なんて、パートで働いている人でも、あっという間に超えてしまいそうですよね。
つまりです。今回、私は何が言いたいかっていうと、
ちょっと冷静に、103万円とか130万円とかのボーダーラインって気にして、「オトク」に
働くことはもちろん大切ではあるのですが…
改正次第で、その「オトク」って吹っ飛んでしまう可能性があるってことを知っておいたほうがよいと思います。
だから、あまり、社会保険の条件や税金だけで働き方を決めてしまうと、
予想外な改正が将来起こって、こんなはずじゃなかったってことがないように!
って思っています。
それでは、第4週の八木でした~。次は年末にお会いしましょー!