第4週の八木陽子です。
あっという間に師走、クリスマスシーズンですね~。
普段は、やることリストをガシガシ消していく形で仕事をしているのですが、
ここまでくると、正直、どれぐらい忙しいのか分からなくなってしまい(笑)、
好きなことから手をつけている有様です。
その結果、かなり、放置されている仕事もあって、ま、まずい…。
さて、そんな誰もが忙しい師走のはずなのに、パートで働くママの友達には
「これ以上働くと、扶養からはずれちゃうから、今月は、けっこうヒマなの~」
という、謎のメールが届いたりします。
というわけで、今週は、タイムリーに
いわゆる103万円の壁、130万円の壁について、考えたいと思います。
2004年に、配偶者特別控除の一部廃止のニュースが流れたりして、
103万円の壁がなくなったと考えている人も多いですが、
いまだ存在します。
まず、103万円以下の場合、配偶者控除は残っています。
年間で、一番低い税率ですら、
所得税3.8万円、住民税1・65万円になりますから、
約5万円の得になるという、ちょっとした金額といえばちょっとした金額です。
ダンナさんの所得によって、税率は違うので、
もっと大きい金額になる人もいますし。
そのほか、ダンナ様の会社によっては、
扶養家族手当を、月1~2万円支給している会社があり、
その基準を103万円以下としていることが多いので、
こちらも、かなりの金額になりますよね。
このように、103万円って、いまだ、妻が働く基準になっていたりします。
ギリギリ、103万円を超えたという働き方はおすすめでないです。
超えるなら、できるだけ超えちゃってください(笑)。
余談ですが、
先日、株式の利益が200万円ぐらいあって、たまたま特定口座に入れておらず、
「扶養家族からはずれることになって、大変です」
という涙の話を聞きました。
年が明けたら、確定申告のシーズンがスタートしますが、
”お金”のことを知らないと、ガーンという悲劇もありそう……。
近々、130万円の壁についてもお話しますので、ちょっとお待ちくださいね。