争続と遺言 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

今週は相続や贈与の知識についてお送りしています。

今日はナゾの人「遺言」について。


先日、地方の30代女性からあった相談ですが、


一人暮らしの病弱な叔母(父の妹)を一家で面倒見ている。

叔母には子供がいないが、付き合いのない兄弟姉妹が健在。

叔母は家自宅の土地と家を父名義に移転して、

今後も世話になりたいと思っているが、父が応じない。

このまま面倒を見続けた場合、叔母の自宅は父と私達兄弟のもの

になるんですよね・・・?えっ


このケースは「争続」が起きる可能性あり、といえます。

相談者の父もけっこうなお歳の上、健康ではない様子で、

叔母より先にお亡くなりになることもありうる。

もし、父が亡き後に叔母の遺産相続が発生すると、

付き合いのなかった叔母の兄弟姉妹は法定相続人であるので、

遺産分割を主張してくることも考えられます。ガーン


そこで、やはり叔母が元気なうちに「遺言」を書いてもらうのがいい、

とお話しました。メモ

おそらく父が名義変更に応じないのは、名義移転によって

叔母の自宅の固定資産税やなんかが、

年金収入しかない自分にのしかかってくるのを懸念して、

のことだと思います。


結果、相談者は子の立場からは大変言いにくいことではありますが、

先の「法律上の相続の決まり」をお話して、父に名義変更に応じて

もらったそうです。ひと安心です。


どなたも亡くなった後に身内でもめて欲しくはありませんよね?

身近でお世話した方も、離れて住む肉親も、亡くなった方の意志が

伝わってさえいれば、もめることも少ないと思います。

「故人はこう思っていた、いや違う!こうだったはずだ・・・。」

思惑は飛び交い、もう誰にもわかりません。しょぼん


天使故人の意志を残す・・・「遺言」は大切です。

財産があろうとなかろうと、皆がまる~くおさまるように、

故人の意志はあるに越したことはない。


もし納得いかない「遺言」だったとしても、

相続人全員の合意があれば、相続人全員の意思で分割できます。


ひらめき電球「遺言」を作成するって難しい・・・と思っていませんか?

もっとも簡単で安上がりな「自筆証書遺言」という方法があります。

15歳以上なら誰でも作成できます。メモ

全文自筆で、日付と氏名を自署して押印(認印可)でいいのです。

“日付が新しい方”が有効となりますから、書き直しも。OK


ただし、紛失や発見されないリスクがありますから、

確実に残したいという場合は、費用がかかりますが、

公証人に内容を筆記してもらう「公正証書遺言」や、

公証人のもとで存在を確認しておく「秘密証書遺言」があります。


なんだかピンとこない先の話・・・はてなマーク

「まるで亡くなるのを期待してるような・・・」ご年輩の方は憤慨なさる

方もありますが、ここは冷静に考えてください。

子世代が幸せであり、自分の亡きあとの面倒もかけずにイイ人生を。

子孫繁栄、資産を残さずとも素敵な終末、理想です。打ち上げ花火


実は私も子供達に、

遺産分割だけでない「遺言」を書いておこうと思ってます。


今週はこの辺で・・・(*^ー^)ノ