相続時精算課税制度 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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こんにちは、ちょっと寒くなりましたね。

カゼ引きさんの咳がときどき聞こえるようになりました。カゼ

今週は、相続と贈与についてお話します。


今回はプレゼント贈与についてです。

前回の相続税の基礎控除の話をふまえて読んでください。


ご存知のように、亡くなった方の財産を相続人が相続するとき

に国に払う相続税に対して、

生前に財産を他の人に移転した場合は、贈与税ということになります。

相続税も贈与税も財産の額に応じて税率が違いますが、

贈与税はけっこう高いです。

(どのくらい高いか?は法律上税理士さんしかお答えできません

ので計算してもらってくださいね。メモ


贈与税の基礎控除は1年間で110万円のみ。

この年間110万円を超える贈与財産には贈与税が課税されます。

つまり、“親が子供に金銭のお助けをする”場合は、

1年間に110万円以内なら贈与税はかかりませんよ!

ということですね。


今まで大きな不動産などは当然贈与税をがっぽりと払わなくては

いけませんでした。

親が築いた財産を子供に移転するのに、亡くなった後でなきゃ

税金をがっぽり・・・というのもなんか納得できませんよね?むっ

子世代も、親の援助があれば早めに住宅を手に入れたり、生活が

し易くなったり、とそれなりの経済効果もあるというもの・・・。


虹そこで2003年に「相続時精算課税制度」が導入されました。

これは65歳以上の親から20歳以上の子へ生前に贈与した場合、

1人につき「2500万円の特別控除をする」というものです。

大型控除ですね~アップ

貸しアパートなどの不動産も非課税で子名義へ移転が可能です。

2500万円を超えた分については一律20%の贈与税がかかりますが、

この相続時精算課税制度の特徴は、

その名のとおり、「相続時に精算する制度」であり、

贈与時に非課税であっても、親が亡くなったとき、

結果的に総額で相続財産の非課税枠を超えていれば、

相続税として課税されます。


逆に、2500万円超の部分の20%の贈与税を支払っていても、

相続時に精算した結果、非課税枠以内であれば、

全額もどります。音譜


ひらめき電球そしてもうひとつ耳よりなおしらせ。

この相続時精算課税制度には、以前住宅取得の話で

他のメンバーも触れていましたが、

家「住宅取得資金等の贈与の特例」というのがあります。

子供の住宅取得資金に限り、さらに1000万円上乗せで

3500万円まで非課税にしてあげましょうということです。

この特例では、親は65歳以上でなくてもOKですから、

住宅を購入しようと検討されている方は、

頭金の援助を親にお願いできるかもしれませんね。

話し合ってみてはどうでしょう?


今までどおりの年110万円までの控除枠で贈与してもらう場合は

いいですが、相続時精算課税制度を利用する場合は、

1回目に選択して届けなければいけません。

選択したらずっとこの制度が適用になります。


両親からの財産を、

母からは今までどおりの110万円控除の贈与でもらい、

父からは相続時精算課税制度で贈与してもらう・・・。

というのもアリですよ。


う~ん、なんだかんだ言って、親は大切にしておいた方が

よさそうですよ、あたりまえですが・・・。にひひ