こんにちは、ちょっと寒くなりましたね。
カゼ引きさんの咳がときどき聞こえるようになりました。
今週は、相続と贈与についてお話します。
今回は贈与についてです。
前回の相続税の基礎控除の話をふまえて読んでください。
ご存知のように、亡くなった方の財産を相続人が相続するとき
に国に払う相続税に対して、
生前に財産を他の人に移転した場合は、贈与税ということになります。
相続税も贈与税も財産の額に応じて税率が違いますが、
贈与税はけっこう高いです。
(どのくらい高いか?は法律上税理士さんしかお答えできません
ので計算してもらってくださいね。)
贈与税の基礎控除は1年間で110万円のみ。
この年間110万円を超える贈与財産には贈与税が課税されます。
つまり、“親が子供に金銭のお助けをする”場合は、
1年間に110万円以内なら贈与税はかかりませんよ!
ということですね。
今まで大きな不動産などは当然贈与税をがっぽりと払わなくては
いけませんでした。
親が築いた財産を子供に移転するのに、亡くなった後でなきゃ
税金をがっぽり・・・というのもなんか納得できませんよね?
子世代も、親の援助があれば早めに住宅を手に入れたり、生活が
し易くなったり、とそれなりの経済効果もあるというもの・・・。
そこで2003年に「相続時精算課税制度」が導入されました。
これは65歳以上の親から20歳以上の子へ生前に贈与した場合、
1人につき「2500万円の特別控除をする」というものです。
大型控除ですね~
貸しアパートなどの不動産も非課税で子名義へ移転が可能です。
2500万円を超えた分については一律20%の贈与税がかかりますが、
この相続時精算課税制度の特徴は、
その名のとおり、「相続時に精算する制度」であり、
贈与時に非課税であっても、親が亡くなったとき、
結果的に総額で相続財産の非課税枠を超えていれば、
相続税として課税されます。
逆に、2500万円超の部分の20%の贈与税を支払っていても、
相続時に精算した結果、非課税枠以内であれば、
全額もどります。
そしてもうひとつ耳よりなおしらせ。
この相続時精算課税制度には、以前住宅取得の話で
他のメンバーも触れていましたが、
「住宅取得資金等の贈与の特例」というのがあります。
子供の住宅取得資金に限り、さらに1000万円上乗せで
3500万円まで非課税にしてあげましょうということです。
この特例では、親は65歳以上でなくてもOKですから、
住宅を購入しようと検討されている方は、
頭金の援助を親にお願いできるかもしれませんね。
話し合ってみてはどうでしょう?
今までどおりの年110万円までの控除枠で贈与してもらう場合は
いいですが、相続時精算課税制度を利用する場合は、
1回目に選択して届けなければいけません。
選択したらずっとこの制度が適用になります。
両親からの財産を、
母からは今までどおりの110万円控除の贈与でもらい、
父からは相続時精算課税制度で贈与してもらう・・・。
というのもアリですよ。
う~ん、なんだかんだ言って、親は大切にしておいた方が
よさそうですよ、あたりまえですが・・・。