相続と生前贈与 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

森田さん


わ~もう第3週だ、はやっ!森田です。


自営の方は年末が近づくとそろそろ

確定申告のことが気になりだしますね。メモ

サラリーマンでも保険会社から保険料の支払い証明ハガキなどが

ボチボチ届いて、税金の各種控除のことが気になる今日この頃。

定率減税も来年はいよいよ全廃されるし、

もうこれからの時代、税金に無頓着ではいられないなぁ~なんて

声があちこちから聞こえてきています。メガネ


税金といえば、やっぱり気になるのが、相続税と贈与税お金

相続や贈与問題は一生に一度あるかどうかの世界だし、

以外に考えてみたことがない人が多いです。

でもですね、ちょっと調べておくと、

ベル身内の資産形成プランに結構役に立つ


そしてこの問題、ライフスタイルが大きく違ってきている今、

いざ遭遇してはじめて、もっと前に話し合っておけばよかった、

と皆さんおっしゃいます。


そこで今週は、これからの時代、知っておいたほうがよさそうな

天使相続とプレゼント贈与問題をテーマにお送りします。


まず、今日は相続の基本を確認しましょう。

亡くなった方を被相続人ナゾの人

亡くなった方の財産を相続する立場の人を相続人といいます。

相続人が亡くなった方の財産を相続する時は相続税がかかります。

しかし、2004年の国税庁調査によると、

実際に相続税を納める必要がある相続人は、4.2%だけだそうです。

ほとんどの人は払う必要がありません。ニコニコ


なぜかというと、相続時には5000万円に加えて、

法定相続人1人につき1000万円の基礎控除があるからです。

つまり夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人となった場合、

5000万円+1000万円×3人=8000万円まで、非課税となります。

相続財産8000万円超の場合だけに相続税がかかるわけです。


まだ元気なうちに財産を移転する生前の贈与税に比べて、

大きな非課税枠が特徴です。


だからといって、そのままにしておくのはいかんですよ。

昔のような暗黙の長子家督制度は崩れて、

家族構成や親戚関係も複雑になってきている昨今、

地方では相変わらず、多数の不動産を所有している親世代が多く、

この不動産の遺産分割をめぐって、

「相続問題」ならぬ「争続問題」がけっこう発生しています。

不動産は移転や換金しにくい資産なので分けるのが難しい。

親の意向と子世代のライフプランも違いますからね。


「うちは、財産がないから関係ないわー!」とおっしゃる方、

そんなことはありませんよ。

財産がなくても「争続」は起こります。しょぼん

今後、親の介護問題や少子化問題もからんでいろいろありそうです。


では、どうすればいいのでしょうはてなマーク

元気なうちに対策をとる!につきます。

生前贈与である「相続時精算課税制度」、「成年後見制度」、「遺言」、

などをかしこく利用して、将来に備えるのです。

次回からはこの点に触れていきたいと思います。