わ~もう第3週だ、はやっ!森田です。
自営の方は年末が近づくとそろそろ
確定申告のことが気になりだしますね。
サラリーマンでも保険会社から保険料の支払い証明ハガキなどが
ボチボチ届いて、税金の各種控除のことが気になる今日この頃。
定率減税も来年はいよいよ全廃されるし、
もうこれからの時代、税金に無頓着ではいられないなぁ~なんて
声があちこちから聞こえてきています。
税金といえば、やっぱり気になるのが、相続税と贈与税
相続や贈与問題は一生に一度あるかどうかの世界だし、
以外に考えてみたことがない人が多いです。
でもですね、ちょっと調べておくと、
身内の資産形成プランに結構役に立つ
そしてこの問題、ライフスタイルが大きく違ってきている今、
いざ遭遇してはじめて、もっと前に話し合っておけばよかった、
と皆さんおっしゃいます。
そこで今週は、これからの時代、知っておいたほうがよさそうな
相続と
贈与問題をテーマにお送りします。
まず、今日は相続の基本を確認しましょう。
亡くなった方を被相続人
亡くなった方の財産を相続する立場の人を相続人といいます。
相続人が亡くなった方の財産を相続する時は相続税がかかります。
しかし、2004年の国税庁調査によると、
実際に相続税を納める必要がある相続人は、4.2%だけだそうです。
ほとんどの人は払う必要がありません。
なぜかというと、相続時には5000万円に加えて、
法定相続人1人につき1000万円の基礎控除があるからです。
つまり夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人となった場合、
5000万円+1000万円×3人=8000万円まで、非課税となります。
相続財産8000万円超の場合だけに相続税がかかるわけです。
まだ元気なうちに財産を移転する生前の贈与税に比べて、
大きな非課税枠が特徴です。
だからといって、そのままにしておくのはいかんですよ。
昔のような暗黙の長子家督制度は崩れて、
家族構成や親戚関係も複雑になってきている昨今、
地方では相変わらず、多数の不動産を所有している親世代が多く、
この不動産の遺産分割をめぐって、
「相続問題」ならぬ「争続問題」がけっこう発生しています。
不動産は移転や換金しにくい資産なので分けるのが難しい。
親の意向と子世代のライフプランも違いますからね。
「うちは、財産がないから関係ないわー!」とおっしゃる方、
そんなことはありませんよ。
財産がなくても「争続」は起こります。
今後、親の介護問題や少子化問題もからんでいろいろありそうです。
では、どうすればいいのでしょう
元気なうちに対策をとる!につきます。
生前贈与である「相続時精算課税制度」、「成年後見制度」、「遺言」、
などをかしこく利用して、将来に備えるのです。
次回からはこの点に触れていきたいと思います。