年末調整でしっかり節税!(住宅ローン控除編) | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さて、前回に引き続き年末調整で行われる控除についてお話しします。


今回は、住宅ローン控除です。


住宅ローン控除とは、

正式名称を「住宅借入金特別控除」と言いまして
前回お話したような、生命保険料控除などの所得控除と違い
税額控除である点がポイントです。


所得控除だとか税額控除だなんて言われても意味がわからない!むかっ
と思われてしまうかもしれませんが、

税額控除とは、自分が支払うべき税金を

ダイレクトに差し引いてくれる控除なので、節税効果が高いひらめき電球んです!


住宅ローン控除は、

住宅を購入して居住された時期によって

控除される期間や金額が異なっています。


例えば、

今年中にマイホームを購入され居住される場合、

控除期間は10年間となり、最初の年から7年目までは借入金額の1%

8年目から10年目までは0.5%となっています。


控除を受ける際、初年度は確定申告をしなくてはいけませんが
次年度からは年末調整にて行うことができます。


ところで、

今まで借りていたローンを新たに別のローンに
借換えた場合はどうなるのでしょうか?はてなマーク


住宅ローン控除の適用となるローンは、

住宅の取得や増改築などに直接必要な借入金
であることが大原則なのですが、


●借入の償還期間が10年以上であること
●新しい住宅ローンが当初の住宅ローン等の返済のためのものであること


であれば、借換えたローンでも控除を受けることができます。


ただし、ビックリマーク連帯債務で借りていた人の場合は注意が必要です。


例えば、

ご主人と奥様の連帯債務で借りていたローンを

ご主人の単独債務で借換えた場合


奥様は借入金がなくなるので、控除が受けれなくなるのは当然ですが
だからといって、ご主人の控除に上乗せされる訳ではありません。


借入金が増えているので、その分が控除の対象になるのでは?
と思われがちですが、

当初の家屋持分に相当する借入金のみが控除の対象となり
新たに増えた借入金は、奥様の借入金を返済するためのもので、
家屋等の取得のためのものではないことから、

控除の対象とはならないのです。ガーン


また、このまま住宅の持分を変更しないでいると、

ご主人から奥様への贈与となり、

贈与税の申告が必要となる場合もあります。


知らないうちに、贈与税を滞納していた・・・なんて事にならないよう
上記のケースに該当する方は、

お近くの税務署やお知り合いの税理士さんに
お早めにご相談されることをオススメします。


国税庁のホームページによると、この住宅ローン控除
現段階では、平成20年12月31日までとなっています。
(もしかしたら、また税制改正で伸びる可能性もあります)


我が家は、果たしてこの恩恵が受けれる間に
夢のマイホームを手に入れることができるのかしら???
と、このブログを書きながらふと思ってしまいました。


それでは、第一週玉井がお送りしました!