第一週担当の玉井です。
いつの間にやら今年も残り2カ月弱になってしまいましたね。
みなさん、今年初めに立てた目標をきちんと達成できましたか?
わたしの方はというと・・・このままでは有言実行ならぬ
有言不実行になってしまいそうです。。。
いやいや、まだまだ時間はある!
学生時代の試験前日の気持ちで諦めずラストスパート!
ここで公言したからには、一つでも多く達成しないと
本当にオオカミ少年になってしまいそうな気がしてきました(汗)。
さて前置きはこの辺にして、今回は年末調整で必要な
各種控除について少し触れたいと思います。
先日ある人から、生命保険料控除についてこんな質問をいただきました。
「 我が家では、主人が契約者となった保険が多数ありますが
メインの保険を申請すれば上限に達してしまい、残りの保険は
申請しきれません。
保険会社のパンフレットには生計を同じくする配偶者なら申請ができると
あったので、妻が申請して控除を受けたいのですが可能でしょうか? 」
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に
一定金額を課税所得から控除できるものです。
生命保険、個人年金ともそれぞれ 最高5万円 が控除され
どちらも保険料を支払っている場合だと 合計10万円 が控除される
ケースもあります。
さて、この方の場合、残念ながら今年は奥様の年末調整で
生命保険料控除は受けられません。
というのも、「 保険料負担者=奥様 」 ではないからです。
奥様が申請して控除を受けようとするのなら
実際に保険料を支払わなくてはいけません。
この場合、契約者が誰であるかということは関係がなく
実際の保険料負担者が誰なのかがポイントです。
また、配偶者やその他親族についても
要件を満たせば、保険料控除の対象になりますので
しっかり申請して節税したいものですね。
次回は、みんな気になる!?住宅ローン控除について
お話したいと思います!