相続時精算課税制度パート2 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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さて、先日の続きの「相続時精算課税制度」です。


2500万円までなら、何に使っても、何回使っても、

贈与時点では、税金がかからないという制度です。


年齢条件があって、

65歳以上の蓄えがある親世代から、

20歳以上の消費する子供世代に

資金の移動を意図して作られた政策です。


実をいうと、私自身も消費大好きブーケ1ワンピースプレゼント

20~30代の子供世代のほうが、欲しい物があり、贅沢も好き、

そのうえ、これから教育費もかかるし、住宅も購入……。

一方で、両親世代は、わりと、地味な生活かも…!?


つまり、この資金移動によって、経済の活性化を狙ったワケです。


そして、極め付けは、住宅の特例

これは来年いっぱいの期限付きですが、

住宅購入に限っては(条件を満たせばリフォームも)

2500万円に1000万円をプラスした、3500万円までが非課税枠になります。

こちらは、親世代の年齢条件もありません。


ただし、注意したいのは、非課税だからといって、

何もしなくていいわけではありません。

どちらの枠を使うにしろ、確定申告のときに、申請書を

出すことは忘れないようにしましょう。


また、相続時精算課税制度を使うと、年間110万円までの

従来からある贈与税の基礎控除は使えなくなるのに注意。


いずれにしても、親もハッピー、子供もハッピーな

上手なお金の使い方をしたいですね音譜


ではでは、第4週担当の八木陽子でした。

次は、玉井さんにバトンタッチです!