さて、先日の続きの「相続時精算課税制度」です。
2500万円までなら、何に使っても、何回使っても、
贈与時点では、税金がかからないという制度です。
年齢条件があって、
65歳以上の蓄えがある親世代から、
20歳以上の消費する子供世代に
資金の移動を意図して作られた政策です。
実をいうと、私自身も消費大好き
20~30代の子供世代のほうが、欲しい物があり、贅沢も好き、
そのうえ、これから教育費もかかるし、住宅も購入……。
一方で、両親世代は、わりと、地味な生活かも…!?
つまり、この資金移動によって、経済の活性化を狙ったワケです。
そして、極め付けは、住宅の特例。
これは来年いっぱいの期限付きですが、
住宅購入に限っては(条件を満たせばリフォームも)
2500万円に1000万円をプラスした、3500万円までが非課税枠になります。
こちらは、親世代の年齢条件もありません。
ただし、注意したいのは、非課税だからといって、
何もしなくていいわけではありません。
どちらの枠を使うにしろ、確定申告のときに、申請書を
出すことは忘れないようにしましょう。
また、相続時精算課税制度を使うと、年間110万円までの
従来からある贈与税の基礎控除は使えなくなるのに注意。
いずれにしても、親もハッピー、子供もハッピーな
上手なお金の使い方をしたいですね
ではでは、第4週担当の八木陽子でした。
次は、玉井さんにバトンタッチです!