新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言から20日が経ちました

感染者数は外出の自粛要請等によって減少傾向にあるものの、感染拡大の防止には、引き続き緊張感を持って行動していく必要があります。

 

本日、衆議院では、令和2年度補正予算・新型コロナウイルスへの緊急経済対策費117.1兆円の審議が進められていますが、同時に、感染拡大の防止措置の影響によって大変厳しい状況におかれている納税者の皆様のために、緊急に必要な税制上(国税や地方税等)の措置を講じる法案の審議も進められています。

 

現行法令に基づく納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、申請や審査の手続を極力簡素化した上、迅速かつ柔軟な対応が行われる予定です。

 

国税・地方税の猶予等の概要を下記に申し述べますのでご参考にして下されば幸甚です。

 

【納税猶予(国税・地方税)の特例】

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという現状を踏まえ、事業収入が減少した事業者について、納税を猶予します。

法人税や消費税、固定資産税など基本的に全ての税が対象です。

https://ameblo.jp/km101010/entry-12592795124.html

※関係法案が国会で成立することが前提です

 

【固定資産税等の軽減】

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2します。

<span style="color:#0000ff;">https://ameblo.jp/km101010/entry-12592751650.html</span>

※関係法案が国会で成立することが前提です

 

【欠損金の繰戻し還付】

資本金10億円以下の企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。

https://ameblo.jp/km101010/entry-12589837073.html

※関係法案が国会で成立することが前提です

 

【厚生年金保険料等の猶予制度】

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、換価の猶予が認められる場合があります。

https://ameblo.jp/km101010/entry-12592757493.html

 

【国民健康保険、後期高齢者医療制度及び、介護保険の保険料(税)等の取扱い】

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、徴収猶予等が認められる場合があります。

https://ameblo.jp/km101010/entry-12593040821.html