中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。 

※2020年の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(事業収入が前年同月比20%以上減)に基づき、1年間、納税猶予可能です。

※関係法案が国会で成立することが前提となります。

 

<減免対象>

※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

・設備等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。

 

 

【固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長】

現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本 特例の適用対象に、事業用家屋構築物(門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

 

 

 

【お問い合わせ先】 

1.固定資産税・都市計画税の減免に関するお問い合わせ

中小企業庁 事業環境部 財務課

(03ー3501ー5803) 

 

2.固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課

(03ー3501ー1816)